このようなことでお困りではありませんか?
当センターにご依頼を頂ければ上記の全てが解決します。
大切なご家族がお亡くなりになられたばかりの精神的に辛い時期に、遺産分割の話し合いや複雑で手間のかかる相続の手続きのことなど、「忘れたい」「考えたくない」というのが多くの皆さまが抱く自然な感情です。
当センターでは、ご遺族(相続人)の皆さまのご負担が軽減されるように、遺産分割協議のサポートや相続手続きのお手伝いさせて頂いています。
近年では、相続人関係が疎遠なケースも増えてきており、そもそも相続人同士の話し合い自体が難しい場合も多いため、遺産分割協議・話し合いがスムーズに進むようなお手伝いをさせて頂いています。
また、話し合いがまとまった結果としての遺産相続手きの代行や、遺言が発見された場合の遺言執行のお手伝い等をさせて頂いてます。
当センターがお手伝いさせて頂く場合の典型的な内容・流れは次の通りです。(遺言が無い場合の流れ)
遺産分割協議を始める大前提として「だれが相続人なのか?」を調査して確定する必要があります。遺産分割は相続人の全員の同意で行わなければ無効になってしまうからです。
「戸籍は集めました」とおっしゃる相続人様もたまにいらっしゃいますが、必要な戸籍が不足していることに気がついていないだけのことがほとんどです。
相続人を確定するために必要な戸籍の範囲は非常に広く、一か所の役所だけでは集められないのが普通です。
ここで予想外の相続人の存在が明かになることもあります。古い戸籍まで遡って読み解き、調査するのは大変な手間労力です。戸籍を取得しても読むことができない方も多いでです。この相続人調査から行政書士がお手伝いさせて頂きます。
「財産がどこに・どれだけあるのか」が確定しなければ、「どう分けるのか」という遺産分割協議に進むことはできません。この財産調査が不十分だと、後から財産が追加で発見されたときに、遺産分割協議が蒸し返されて無効になる危険性があります。(このような財産があるなら、あの時の協議には同意しなかった!)
すでにお亡くなりになっている方の財産の有無を調べるのは、とても大変なことです。
一体、どの銀行に預金しているのか、どこに土地があるのか、どの会社の株式を保有しているのか、本人の口から聞けないということは、想像以上に相続手続きを困難にします。
相続財産の調査は時間のかかる大変な手続きですが、ここを疎かにしては先に進めません。各種銀行や保険会社等の金融に照会をかけたり、不動産について役所で調査したりする相続財産の調査手続きも行政書士がお手伝いいたします。
上記の調査結果を、相続人や財産内容が一覧できる書面にまとめます。ここでようやく遺産分割協議・相続人全員での話し合いに必要な前提資料が整うことになります。
行政書士は弁護士とは異なり、特定の相続人の利益を追求する代理人としての交渉は一切行いません。
特定相続人の味方である弁護士とは異なり、中立的な立場の法律専門家である行政書士は、相続人全員から委任して頂き、中立的な立場の法律専門家として、書面の作成や法的な内容についての助言やご説明を行います。
相続人の皆さまがお話し合いをしやすいように書面の作成や法的な助言を行うのが行政書士です。
また、相続人が離れて暮らしているような場合や、相続人同士の人間関係が疎遠なため直接会って話し合うことが難しいような場合も少なくありません。
そのような場合は、行政書士が中立的な立場の使者として、相続人同士の連絡調整を行い、郵便・電話のほか、必要に応じてご自宅にご訪問させて頂くなどの手段で手続きに必要なご説明やご連絡をさせて頂きます(全国対応)。
このような行政書士のサポートのもとで、相続人の皆さまでお話し合い、遺産分割協議を進めて、財産の分け方を決めて頂きます。
財産の分け方が決まったら遺産分割協議書(又は協議証明書)という書面を作成して、相続人の皆さまに署名・押印して頂きます。
上記で成立した遺産分割協議を前提に相続財産の分配を行います。具体的には相続人様に代わって、平日昼間に銀行に訪問し、預金の解約・名義変更等を行います。
預貯金の名義変更や解約の手続きは、金融機関ごとに書式が異なっていたり、金融機関ごとに手続きの取り扱い方法が異なるため時間と手間のかかる大変な手続きです。
実は、金融機関の担当者自身が、相続の手続きをよく理解しておらず、その場しのぎで相続人に対していい加減な説明をしていることも多く、銀行での手続きが長期化する要因にもなっています。
このような極めて煩雑な銀行での手続きを行政書士が代行して、相続人の皆さまに遺産が分配される最後のところまで責任を持ってお手伝いさせて頂きます。
⇒ よくあるご相談:死亡により凍結した銀行預金口座の解約手続き
土地や建物の名義変更が必要な場合は担当の司法書士が、税務申告が必要な場合は担当の税理士が行います。
預貯金や不動産以外の手続きについてもご要望に応じてお手伝いさせて頂きます。
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