熊本県以外の方からのご相談もお受けしております。
遺言書が重要となってくるのは、遺言者が亡くなってからです。
遺言が遺言者の意思を継ぐ手段であることはもちろんですが、相続人間のトラブルを防ぐ手段でもあります。トラブル防止の観点から、遺言書を作成する場合には、必ずこの【公正証書遺言】にされることを強くお勧め致します。
また、公正証書遺言では、遺言執行者を指定することができますので、遺言者の亡きあと、様々な手続を円滑に行える手段でもあるのです。これは公正証書遺言の大きな利点です。 → 今すぐご相談はこちら
お知らせ
- 2009.11.04 熊本遺言相続手続センター、リニューアルオープン
遺言執行者の実務
遺言者が死亡し、遺言執行者に就任した場合に、どんなことをしなければいけないのでしょうか。
1.財産目録の作成と交付
相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければいけません。
2.関係者への通知
遺言書の存在や遺言執行者の就任を知らないケースもあります。
相続人や受遺者のほか、銀行などの金融機関、遺言者の債権者や債務者など、利害関係を有すると思われる人に対し、遺言書の写しを添付のうえ、遺言執行者に就任したことを通知しましょう。 (続きを読む…)
死因贈与契約
相続とは、相続権を持つ人(法定相続人)が被相続人の財産を引き継ぐことですが、これに対し、相続権の無い人に遺言で財産を贈与することを遺贈といいます。
例えば、遺言書で息子に財産を遺す場合は「息子に相続させる」と書きますが、息子のお嫁さんに財産を遺したい場合は「お嫁さんに遺贈する」と書きます。
そしてこの遺贈に似たものとして『死因贈与契約』というものがあります。
死因贈与契約とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。
「私が亡くなったら、これをあなたに贈与しますよ」という契約です。
死亡によって効力が生じる点では遺贈と同じですが、遺言者の一方的な意思で作成する遺言書と異なり、死因贈与契約は、受贈者(贈与を受ける者)の承諾も必要なため、贈与者(贈与する者)と受贈者の双方が署名押印する形の契約書になります。
それでは、遺言と死因贈与はどう違うのでしょうか。 (続きを読む…)
公正証書遺言作成の必要書類
実際に公正証書遺言を作成するためには、遺言の内容に沿って以下の様な書類が必要です。これは公証人によって若干異なりますので、作成の際には公証人に確認しましょう。
下記は熊本のケースとなります。
- 遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本
不動産を相続させる場合に必要です。登記簿謄本で相続させる不動産を特定します。
但し、一人に全ての不動産を包括して相続させる場合は、特に必要ありません。
本人確認のため、印鑑証明書原本を提出致します。(運転免許証のコピーでも可)
戸籍謄本は原本提出の必要はありませんが、法定相続人等の確認をします。
公正証書遺言の基礎知識
公正証書遺言とは、遺言者(遺言をする人)と証人(二人)の立会のもと、公証人が作成する遺言書のことです。
熊本には「熊本公証人合同役場」「八代公証役場」「天草公証役場」と公証人役場が3箇所ありますが、管轄などはございませんので、何れの公証人役場でも作成が可能です。
熊本県に限らず、県外の公証人役場で作成しても構いません。また、公証人役場に出向くことが出来ない場合は、公証人に出張してもらうことも出来ます。
公正証書遺言の特徴としましては、以下のような点が挙げられます。
1.原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽変造の恐れがないこと。
公正証書遺言は代理人での手続きは出来ないため、必ず公証人が遺言者に内容を確認致します。
その上、原本は公証人役場に保管されますので、偽造等の恐れがありません。
また、紛失しても何度でも再発行が可能ですので安心です。 (続きを読む…)
受遺者が亡くなった場合
自分名義の家に弟とおいを住まわせていました。私が死んだら、その家は弟名義にしてあげようと思い遺言書を作成したのすが、不慮の事故で弟が死んでしまいました。 この場合、弟たちが住んでいた家は誰のものになるのでしょうか? (続きを読む…)
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