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受遺者が亡くなった場合

自分名義の家に弟とおいを住まわせていました。私が死んだら、その家は弟名義にしてあげようと思い遺言書を作成したのすが、不慮の事故で弟が死んでしまいました。 この場合、弟たちが住んでいた家は誰のものになるのでしょうか?

遺贈は、遺贈者が死亡してはじめてその効力が発生します。
そこで、その効力が発生するはずの時点に受遺者(弟)がいない以上、その遺贈の効力はないことになります。

ペットへの遺言書

現在日本では、犬・猫、合わせて約2167万頭が飼われています。(2006年 ペットフード工業会調べ)これに比べて15歳以下の子供の人口は1747万人と、ペットの数を下回っています。

ここ数十年で、日本人のライフスタイルの変化とともに、ペットが「家族の一員」として扱われる傾向が強くなってきていると言えましょう。となると、飼い主の方がペットの将来を案じ、遺言について考えるのも自然な流れと言えます。

ペットへの遺言書とは?

最初に申し上げますが、「ペットに財産を譲る。」というような「遺言」はできません。

現行の法律では、ペットは「物」として扱われており、財産を持つことが認められていないからです。ただし、信頼できる人などに、ペットの世話するという条件をつけて財産を譲ることは可能です。

そこで、ペットの終生飼育を条件として、信頼できる人や団体に飼育手数料として、財産を譲るという「ペットのための遺言書」を残せば良いのです。これを遺贈と言います。

遺贈は、遺言者の一方的な遺言でも良いのですが、大切なペットを託すことになるわけですから、やはり事前に承諾を得ておきましょう。

死因贈与契約と生前贈与契約

死因贈与契約とは、贈与者の死亡によって、効力を生ずる贈与です。つまり、ペットの飼い主(贈与者)が亡くなって、ペットを託す方(受遺者)に財産を贈るというものです。

遺贈との違いは、遺贈が贈与者の一歩的な意思表示であるのに対し、死因贈与契約は贈与者・受遺者双方の合意(契約)によって行われるものだという点です。

ペットの終身飼育を条件とする、死因贈与契約を「負担付き死因贈与」といい、贈与が贈与者の真意に基づくものであるかが、後日争いになりやすい傾向にありますので、公正証書により契約書を作成しておくと安心です。

生前贈与とは、文字通り、生きているうちに、自分の財産を分け与えてしまうという契約です。例えば飼い主が体調不良などで、世話を続けられなくなった場合に、ペットの終生飼育を条件として、財産を贈るといった契約ができます。

ちなみに、「生前贈与」は贈与税の課税対象となり、「遺贈」「死因贈与」は相続税の対象となります。

相続人がいない場合

相続人が誰もおらず、被相続人とつながりのあった内縁の妻や事実上の養子(特別縁故者といいます。)など戸籍上で被相続人とつながりのない人に財産を遺したいときには、遺言書が必要です。遺言書がないと、財産は最終的に国のものとなってしまいます。

次男の嫁に財産分与したい場合

面倒をみてくれた次男の嫁に財産を分与したい場合

嫁には、残念ながら、相続権はありません。

例えば、

  • 父死亡 母(被相続人)には、両親、兄弟なし 
  • 相続人は長男のみ 次男は、死亡
  • 長男夫婦は遠くに住んでいて、次男の嫁が母のめんどうをみている 
  • 次男の嫁には子供はいない

この場合、基本的に次男の嫁には、相続権はありませんが、相続させてあげたいなら、遺贈することができますので、遺言書に嫁に遺贈することを書いておくことが必要です。

ただこの場合、母(被相続人)の死後、争いを防ぐためには、長男の遺留分を侵害しない程度にした方がよいでしょう。

遺言で子へ相続させる場合

財産をやりたくないこどもがいる場合

遺言書がないと、やはり法定相続で割合が決まってしまいます。

妻と子ども3人が相続人の場合、妻が1/2、子どもが1/2(子どもが3人で子ども1人当たり、1/6)の法定相続分になります。しかし、子どもAが借金をたくさんし、その肩代わりを被相続人がしたため、もう財産をあげたくないと言った場合、遺言書の本文とは別にそのことを付け足して書いておくことができます。これを付言といいます。

家業を手伝ってくれた子に他の子よりも多くの財産をあげたい場合

家業を継いでくれた1人の子どもに被相続人の財産を他の子よりも多くあげたいときには、法定相続分よりも多くあげることもできます。 ただ、他の相続人に保証されている最低限の相続分(遺留分)は、侵さないようにしましょう。

→ 遺留分の減殺請求について詳しくはこちら

(例) 財産総額3500万円 配偶者と3人の子どもが相続人

子どもBに相続分よりも500万円多くあげたい場合

配偶者 → (3500万円-500万円) × 1/2 = 1500万円
子供AとC → (3500万円-500万円) × 1/2 × 1/3 = 500万円ずつ
子供B → 500万円+500万円=1000万円

500万円多くあげたい場合

家業(店)を手伝ってくれた子に店を承継させたい場合

子ども3人のみが法定相続人の場合、法定相続では、それぞれの子に1/3ずつ相続分がいくことになりますが、お店を存続させるためには、今すぐそれを分割することはできません。

そこで、例えば、子Aにお店を継がせ、残りの子Bと子Cには、店から出る利益のうちから、今後○○年にわたり同額ずつ法定相続分の割賦として支払うといった方法もあり、このようなことも遺言書で決めておくことができます。

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