一括代行!戸籍謄本取り寄せ、遺産分割協議書作成、銀行預金口座解約・不動産名義変更、相続手続き代行ならお任せ下さい。
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代表者 | 和田 哲治 |
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所在地 | 〒874-0905 大分県別府市上野口町2番37号(別府市役所となり) |
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TEL | 0120-783-844 | |
URL | http://www.souzoku-map.com/map/oita/index-78.html | |
行政書士登録番号 | 大分県行政書士会 第04441130号 | |
料金の目安 | ||
遺産分割協議書作成:相続人1人あたり32,400円 公正証書遺言原案作成:32,400円、証人1人につき5,400円 相続手続き一式:相続人1人あたり32,400円又は相続財産の1%+税のどちらか多い金額 |
当事務所は開業11年以上の経験豊富な行政書士事務所です。
当事務所(行政書士1名、補助者1名)では、遺言作成支援・相続手続き(遺産分割協議書作成など)に関するサポートを行っております。
遺言・相続手続き専門の担当スタッフがきめ細かくサポート致します。
業務範囲は大分県内全域が主ですが、案件によっては全国に出張いたします。また、案件やお客様のご事情によっては、こちらから担当者がお伺いすることも可能です。
全国の相続人の方からご依頼実績多数です。フットワークが軽く迅速な手続きを心がけております。
お問い合わせはフリーコール0120-783-844又はメールで年中無休24時間受付。
相続手続きをする基本は、まず相続人を確定して、財産内容を把握し、相続人全員の合意を得ます。
誰が相続人なのかを証明するためには戸籍謄本などを取得し、相続関係を戸籍謄本などで公的に証明しなければなりません。行政書士は職務上請求書という書類を使って、相続人に変わって戸籍謄本などの書類を収集することができますので、複雑な戸籍謄本で頭を悩ませることなくすべて当事務所にて収集致します。
戸籍謄本の収集が終わると相続人が確定されます。そして、その相続人と亡くなられたかたとの関係をまとめたものが相続関係説明図です。関係機関で説明する際にも非常に役立ちます。
遺産分割をどうのようにするか、書類により作成して、実印押印、印鑑証明書1通(3カ月経過しててもよいです)を添付。当事務所では、詳しく説明しながら誠実に作成致します。
故人の預貯金口座を解約、または名義変更などの手続きを行うことによって、預貯金の相続財産を相続人が使うことができるようになります。
遺産分割協議書の内容に基づき、故人の名義の不動産の相続手続きを致します。専門家としての見地から様々な分割方法をご提案致します。不動産登記は専門家である司法書士が手続き致します。
遺産分割協議書の内容に基づき、故人名義の車などの遺産f相続手続きを致します。必要に応じて車庫証明の取得から名義変更までお手伝い致します。売却して現金にする場合は、高価買取ディーラーをご紹介させていただきます。
例えば、故人が借金を残したまま亡くなられた場合、その借金を相続しないためにはどうすればよいか?
当事務所では詳しくお話をお聞きし、どういった手続きが必要か、その際にはどういった書類が必要か、などをお伝えさせていただきます。
当事務所にご依頼頂く最大のメリットとして「複雑な手続きを任せられる」というものがあります。
ご不明な点、お悩みなどございましたら、遺言・相続手続きの専門家にお気軽にご相談下さい。
これまでに弊社で受任した事例をご紹介いたします。是非ご依頼の際のご参考に。
遺言の内容に沿って、遺贈・相続などの手続きを進めていきます。
※遺言の内容が相続人の遺留分を侵害するような場合は遺留分を請求される可能性もございますので、注意が必要です。
相続人全員による遺産分割協議を行う相続手続きが必要になります。
遺産分割協議書には各相続人の住所,氏名(できれば署名)を記入し、実印(印鑑証明書と同じ印鑑)押印、印鑑証明書(実印の確認のため)1通を添付する必要がございます。
※万が一、協議がととのわない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
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