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2013年に相続税の基礎控除額の変更が決定され、2015年1月1日より施行されて以来、相続税を払う必要がある人(課税対象者)は増えました。
「うちは大丈夫でしょ」と思っていても、実は支払う必要が出てくるかもしれません。
そこでいざというときに慌てないために、相続税を支払うためのお金=納税資金の準備方法も含め、今一度おさらいしましょう。
そもそも、なぜ相続税を支払う人が増えたのでしょうか?
答えは、「基礎控除額の引き下げ」にありました。
相続税は、相続した財産すべてにかかるわけではありません。
相続人の人数に応じて、一定額を差し引いた上で計算する仕組みが採用されています。
この仕組みを基礎控除額と言いますが、2014年12月31日までに発生した相続については、以下の式で計算されていました。
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=基礎控除額
一方、2015年1月1日以降については、次の式で計算されます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
具体的な数字を用いた方がわかりやすいので、以下の例を用いて説明します。
A)2014年12月31日までに相続が発生した場合の基礎控除額
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
B)2015年1月1日以降に相続が発生した場合の基礎控除額
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
差額が3,200万円と、大きな差が生じています。
基礎控除額が下がるということは、相続税がかかる=課税対象となる人も多くなるはずです。
国税庁が発表した「平成29年分の相続税の申告状況について」によれば、平成29年中に亡くなった方(被相続人)のうち、相続税の課税対象となった(課税対象被相続人)方は約11万2,000人でした。
基礎控除額の扱いが変わる直前の平成26年=2014年における課税対象被相続人は約56,000人だったので、倍に膨れ上がっていることになります。
相続税を支払う必要がある人が増えている以上、あなたがそれに当てはまらないとはいいきれません。
ここで、相続税納税について、基本的な部分を説明しましょう。
相続税納税は、「期限内(相続開始日=亡くなったより10カ月以内)に現金一括払い」が基本です。
万が一、期限内の現金一括払いが難しい場合は、次の2つの方法も認められています。
簡単に言うと、「相続税を分割して後払いすること」です。
次の4つの条件を満たせば可能になります。
なお、延納期限は原則5年までですが、「相続財産の大半が不動産である」などの理由があれば、例外的に最高20年まで延長可能です。
簡単に言うと、「現金以外のもので相続税を支払うこと」です。
ただし、物納をするには次の4つの条件を満たさなくてはいけません。
また、現金の代わりに使える財産も厳しく制限されています。
順位が高いものから先に物納に充てていく仕組みです。
相続税の納税義務が生じそうな場合は、まとまった現金を納税資金として用意する必要があります。
そこで、納税資金の準備方法ごとに、メリットとデメリットを調べてみました。
被相続人から相続人に、生前から納税資金を贈与する方法です。
簡単に言うと、「生きているうちから納税資金=お金をあげる」だけなので、好きな相手に式を渡せます。
年間110万円までは贈与税がかからないため、計画的に行えば、節税効果も高いです。
被相続人が生前贈与を行っていた場合、亡くなるまでの3年間に生前贈与された財産も、相続税の課税価格に含まれます。
つまり、相続税がかかる可能性があるということです。
そのため、生前贈与を行うなら、早い段階から計画的に行いましょう。
また、贈与自体は口約束でもできますが、後々のトラブルを考えると、契約書を作成したほうが無難です。
この際、契約書に贈与する物・相手、贈与する日時を正確に盛り込みましょう。
不備があった場合、贈与の立証が困難になるため、注意が必要です。
被相続人が死亡した際に死亡保険金を受け取り、その一部を納税資金に充てる方法です。
早い段階で契約しておくことで、確実に死亡時にまとまった資金が手に入ります。
また、生命保険料控除も受けられるので、節税効果も期待できるでしょう。
被相続人の健康状態に不安がある場合、生命保険に加入できない可能性もあります。
また、加入できたとしても、健康状態に不安がない人に比べると、保険料が割高になるケースも多いです。
文字通り、納税資金の準備専用の口座です。
多くの金融機関において、納税資金準備口座の金利は、普通口座の金利より高く設定されています。
また、本来、金利が付いた場合は所得税(20.315%)がかかりますが、納税資金準備口座に関してはかかりません。
もともとは納税資金の準備のための口座であるため、納税以外の目的で引き出す場合は、所得税がかかります。
この点も勘案し、いくら預け入れるかを慎重に決めましょう。
自分で資金が準備できない場合は、銀行等の金融機関から借入を行うのも一つの手段です。
金融機関によっては、申し込んでから数日後にはまとまった資金の借り入れができます。
期限が迫っている場合には、これ以上にないメリットになるでしょう。
借入の際には審査がありますが、必ず審査に通るわけではありません。
万が一、審査に落ちた場合は、別の金融機関を当たるか、他の手段を講じる必要があります。
また、あまりに多額の資金を借りてしまうと、返済に無理が生じる恐れもあるので気を付けましょう。
相続財産が不動産だった場合、売却して納税資金を確保するのも一つの手段です。
不動産の評価額次第では、まとまった資金をスムーズに確保できます。
その不動産に家族が誰も住む予定がなければ、有効な手段になるはずです。
相続した不動産を売却するためには、相続人全員の合意が必要です。
つまり、一人でも「No」と言ったなら、粘り強く説得するか、他の方法を探るしかありません。
また、全員の合意があったとしても、納税期限内に希望額で売れるとは限らないのです。
不動産の所在地、築年数などの条件を見極めた上で、慎重に判断しましょう。
相続税の基礎控除額が引き下げられたことで、より多くの人にとって、「相続税をどうやって払うか」は身近なテーマになりました。
しかし、何よりも重要なのは「周到な準備」です。
相続の場合、ご家族が亡くなった悲しみの中でいろいろな手続きを進めなくてはいけません。
生前に準備しておけることは進めておくのが、いざというときのスムーズな対応に結びつきます。
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