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父親が亡くなり、相続が発生しました。
相続人は母親と私と弟、妹の4人でした。
裕福な家庭ではなかったため、相続財産としては預金が250万円あるだけでした。
その250万円を相続する準備を進めようとしていたところ、父親は500万円の借金をしていたことが発覚しました。
借金の処理について裁判所に電話をしてみたところ、負の財産として相続する必要があるとのことでした。
誰が借金を相続するのかで揉めることになりました。
限定承認という相続方法を選択することによって、最終的には借金を相続する必要はなくなりました。
最初は、借金は全員で公平に分配して相続しようという話に落ち着きました。
その後、弁護士から限定承認という相続方法を教えてもらい、借金を預金で相殺して残りを破棄したのです。
つまり、借金500万円の内の250万円を預金250万円で相殺して、残りの借金250万円を破棄しました。
これにより、預金を相続できなくなりましたが、借金も相続せずに済みました。
弁護士に相談しなかったら借金を相続することになっていました。
最初は依頼する気はなくて、借金の分配方法を相談するために電話をしただけでした。
その時に対応してくれた弁護士が、限定承認という相続方法を用いると借金を相続しなくていいと教えてくれたのです。
その後、自分達で手続きをしてみようと思って、1ヶ月ほどいろいろ調べてみたのですが、具体的な方法がよく分かりませんでした。
それで、もう一度電話をして、以前対応してくれた弁護士に頼むことにしたのです。
その際、弁護士から手続きを3ヶ月以内に行う必要があると聞かされ、非常に焦りました。以前の電話でも聞いていたはずですが、すっかり忘れていたのです。2回目の電話をした時点では、父親が亡くなってから、もう2ヶ月経っていました。
弁護士に電話でそのことを告げ、間に合わせて欲しいと頼みました。
電話のあと、弁護士はすぐに行動してくれました。
まず私達の家にやってきて、私達全員の同意書や相続財産のリストを作成してくれました。
遺言がないか確認されたので、探しましたがありませんでした。その数日後、一緒に家庭裁判所に行き、書類を提出しました。
書類の作成や家庭裁判所の手続きは、私達家族にとっては非常に難しかったので、弁護士に依頼して良かったと思いました。
もし、自分達でそれらを行っていた場合は、何らかのミスをしていた可能性が高いですし、そもそも3ヶ月では無理でした。
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