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保育園の園長を務める祖母が亡くなりました。
保育園で働いていた叔母が園長を継ぐことになりましたが父にはめぼしい財産が残りませんでした。
保育園は認可保育園で毎年数十人の園児が必ず入る地域なので、年収にして2000万円近くの所得があります。ただ保育園は建て替えたばかりで祖母の貯金はほとんどありませんでした。
保育園の園長という高収入な職業だけが残ることになりました。
叔母と父、残された子供二人でその権利をどう分けるかで揉めました。
保育園の園長で得た収入から叔母が父に毎年100万円を支払うことになりました。
100万円ならば贈与税もかからないし、父も保育園の園長を務めることは自分の仕事があるので無理な状況である。
そこで保育園の園長というある意味特権から得た利益を毎年一部分配していくという内容で二人の間で話し合いに決着が付きました。
その後はしっかりと取り決めが守られており、10年以上に渡り毎年12月に100万円が振り込まれ続けています。
祖母がかなりの急死で現役の保育園の園長のまま亡くなったので、遺産相続については全くの協議がなされていないままで二人の兄弟で財産を分け合うことになりました。
金銭や物品は残されておらず、収入が得られる権利だったということで分けるのが難しい案件でかなり難航したそうですが、弁護士などの利用は保育園という公共の施設を運営している以上、財産分与でもめているというイメージは良くない。
将来的にマイナスになりかねないので、二人共トラブルをおおっぴらにはしたくないというのが共通の意向でした。
そこで穏便に済ませるために、保育園の顧問の税理士に話を聞くことにしました。
保育園の顧問の税理士は祖母がずっと親しくしていた人間であり、叔母とも旧知の仲の人間でした。
保育園の会計事情にも精通していたので、この保育園がどの程度の価値があり、安定性や毎年得られるであろう収入についても適切なアドバイスをもらえたということです。
そしてその結果保育園の園長という権利を分けるのは不可能であり、保育園を2つに分けることももちろんできない。
したがって収入について一部を父に渡すという形で決着を付けました。
叔母や父が亡くなった後も保育園を運営し続けている場合は、叔母の後継者である叔母の娘、つまり私の従姉妹が、父の息子、つまり私に同様に毎年100万円を贈与していくというように取り決められました。
幸いに表立った噂にもならず、叔母と父も兄弟として無事に関係を保てています。
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