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1980年以来となる相続法制度に関する改正がありました。
ここでは遺言にフォーカスして3つの改正点を見ていきたいと思います。
これまで自筆証書遺言は、全文自書することとされていました。
財産が多い方や遺言(付言)内容が多い方は文章量が大変なことになります。その上、遺言内容に変更が生じれば、その度に書き直さなければなりません。
これは大変な負担であり、遺言書作成を敬遠させる一因にもなっていました。
今回の法改正では、財産目録(相続させる財産の一覧)はパソコンで作成したものや、法務局の不動産登記事項証明書、通帳のコピーなどで代用可とされました。
これによって、以下の簡素な形の遺言書を作成することも可能になりました。
遺言者 山田太郎は以下の通り遺言する。
1. 遺言者は、遺言者の有する財産の内、別紙財産目録1に記載する預貯金を遺言者の妻 山田優子(1960年5月10日生まれ)に相続させる。
2. 遺言者は、遺言者の有する財産の内、別紙財産目録2に記載する有価証券を遺言者の子 山田一郎(1988年1月15日生まれ)に相続させる。
3. 遺言執行者として、行政書士木下まさしを指定する。
令和元年5月27日
東京都豊島区池袋一丁目一番一号
山田 太郎(自署) 印
上記のような遺言書であれば、財産自体に変更が生じた際も、パソコンに保存している財産目録を修正するだけで良いので、遺言の書き直しにかかる労力負担も大幅に削減できます。
これまでの遺言執行者の法的地位は、相続人と被相続人の代理人でした。
双方の代理人として調整を図る曖昧な立場でしたが、揉め事が起きやすい相続の現場では、利益相反にもなってしまい兼ねません。
今回の相続法の改正で、遺言執行者は被相続人(遺言者)側の代理人となり、遺贈の履行は遺言執行者のみができることになりました。
遺言執行者は遺言者の意思と相続人の利益が対立する場合、遺言者の意思実現のためだけに職務を遂行することになります。
弁護士や行政書士等の専門家、或いはご自身の信頼の置ける人物を遺言執行者として指定しておくことで、あなた自身の意思が守られ、不要な身内の争いごとを避けることができます。
自宅保管の多い自筆証書遺言は、遺言書の紛失や、後からの発見、偽造・改ざんのおそれや検認を経ずに勝手に開封し無効になってしまうなどの問題点がありました。
それ故に、公正証書遺言の方が重視されてきましたが、今後は法務局にて自筆証書遺言を保管してもらえるようになります(遺言書保管法の施行期日は、施行期日を定める政令において令和2年7月10日(金)と定められました)。
この法務局保管制度は全国一律のサービスで、プライバシーも確保され、また、本来必要であった自筆証書遺言開封のための家庭裁判所での検認手続きも不要になります。
自筆証書遺言作成と修正のハードルがぐっと下がったこの機会に是非遺言書の作成をしておくことをお勧め致します。
遺言書がない場合、必ず相続人全員による遺産分割協議が必要になります(別ページで解説していますが、遺産分割協議は本当に大変な作業で話がまとまらないことも珍しくありません)。
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