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成年後見人制度とは、認知症などで判断力が低下した人の財産の管理や、介護・医療サービスを受けるための契約、悪徳商法の被害防止などを目的に、その人の代わりになって管理や契約、高額な買い物の取り消しなどを行う支援制度です。
法定成年後見人制度を利用するためには、本人や配偶者、親族(四親等内)などが家庭裁判所に後見人制度の開始を求める申し立てをする必要があります。しかし、家庭裁判所に申し立てを行う場合は手数料の3,400円に加え、本人の判断程度を調べるための鑑定料、連絡用の郵便切手代などの費用が必要です。
鑑定料はその人の状態によって異なりますが、10万円以下となるケースが大半です。また、法律や福祉の専門家など第三者が後見人になった場合は、その人に支払う報酬も必要です。
現在、認知症のお年寄りなど、身寄りがいなくて家庭裁判所に成年後見人制度の申し立てが行えない人がたくさんいます。このようなケースでは本人に収入や財産がないことも多く、申立費用や後見人に支払う報酬が工面できなくて、成年後見人制度の利用を諦めざるをえない人も少なくありません。
今後は、一人暮らしの高齢者が増えると予測されることから、これらの事情で成年後見人制度が利用できない高齢者はますます増加すると考えられます。
そこで厚生労働省ではすべての人が成年後見人制度を利用できるように「成年後見制度利用支援事業」を推進しており、各市町村に支援事業に取り組むよう指導をしています。これを受けて各市町村でも「成年後見制度利用支援事業」を行っているのですが、事業内容は自治体によって異なり、まだ支援事業を行っていない自治体も少なくありません。
市町村の支援事業で一般的なものは、身寄りのない人のために市町村長が家庭裁判所に成年後見人制度の開始の申し立てを行うというものです。そしてお金のない人には、申し立てに必要な費用を市町村が代わりに支払います。また、後見人に報酬が支払えるように2万円程度の補助金を支給している自治体も増えてきました。
このほか、成年後見人制度を利用したい人の相談や、家庭裁判所への申し立て手続きの方法を説明するなど、さまざまな支援を行っています。さらに、成年後見人になる人が足りないため、市民後見人の育成や活用にも取り組んでいます。
成年後見人制度の利用を考えている人は、お住まいの市町村が実施している「成年後見制度利用支援事業」を活用されてはいかがでしょうか。
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