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法定後見制度とは、成年後制度の一つです。認知症などが原因で判断力が低下した人は、財産の管理、介護サービスや病院での手続きなどができなくなります。そのような人に代わって本人の財産を守り、介護や医療サービスを受けられるよう手助けをする制度が成年後見制度です。成年後見制度は、判断力がまだ衰えていないうちに、将来に備えて本人が成年後見人を選ぶ任意後見制度と、すでに判断力が低下した人の後見人を家庭裁判所が選ぶ法定後見人制度の2つがあります。
法定後見制度には、本人の判断能力の度合いによって後見、保佐、補助の3つに分かれており、それぞれ権限が異なります。後見は判断能力がない人の援助をします。保佐は判断能力の低下が著しい人の援助を行います。補助は判断能力がある程度残っている人を支援します。
後見を利用した例では、次のようなケースがありました。入院をすることになった認知症の男性の弟が亡くなりました。弟の財産を相続することになったのですが、遺産には借金しかありません。高齢で認知症の男性に借金は返せませんから、妻が裁判所に申し立てを行いました。裁判所は妻と司法書士を成年後見人に選び、妻が病院の入院手続きを、司法書士が相続放棄の手続きを行うことで、老後に負債を抱えずにすみました。
保佐の例では、次のようなケースが報告されています。一人暮らしの高齢者が認知症になり、暮らしに支障を来すようになりました。そこで離れて暮らしている長男と同居することになり、今住んでいる家を売ることにしたのです。長男は家庭裁判所に保佐の開始と、家の売却に関する代理権を与えてもらうよう申し立てました。裁判所は息子は保佐人に選任し、自宅の売却契約を本人の代わりに行う権限を与えました。これで、無事に家を売ることができたと報告されています。
補助の例では、次のようなケースがありました。高齢の母が軽い認知症になり、訪問販売で高価な化粧品を何個も購入するようになりました。困った娘が裁判所に補助の開始と、母親が高額な商品を購入する際には娘の同意が必要とする権限を与えるよう申し立てたところ、裁判所は娘を補助人とし、契約の取り消しの権限を与えました。この結果、繰り返しやってくる悪徳商法の販売員から母親を守ることができ、それ以降被害に遭わずにすんだと報告されています。このように遺産相続や不動産の売買、介護・入院サービスをスムーズに受けることや、悪徳商法の被害防止などのために法定後見人制度が利用されいます。
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