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任意後見制度とは、本人がまだ十分な判断能力があるうちに、将来のことを考えてあらかじめ信頼できる人を選んで後見人になってもらう制度です。
将来、自分が認知症になって要介護認定を受けたときに、認知症の本人が福祉施設への入居契約を自分で行うことは困難です。
また普通に暮らしているつもりでも、気づかないうちに判断力が衰えて、悪徳商法の被害に遭う心配もあります。このため、安心して老後を過ごせるように、財産の管理や契約に関する判断を自分の代わりに行ってくれる人を指名しておくのです。
高齢化が進み、認知症患者が増えることが予測されているので、老後対策の一つとして、元気なうちに後見人を決めておく人が増えてきました。任意後見制がスタートした2000年度以来、前年20%~30%の割合で増え続けています。
任意後見制度は本人と後見人となる人が、任意後見契約を結ぶことによって成立します。
契約には公証人が作成した公正証書を用いることが法律で決められています。
これは確かに本人の意志でその人を選んだということを確認し、後見人が法律を守って任務を行うために法的に漏れのない契約書を作成するためです。
公正証書によるものであれば、契約内容は自由です。法律に反しなければ、本人と後見人との間で支援する内容や、後見人に支払う報酬などを自由に決められます。
任意後見人の役割は2つあります。
1つは本人に変わって財産を管理することです。マイホームなどの不動産や退職金などの預金、年金の管理の他、公共料金の支払いなどを行います。
2つ目の役割は、介護や健康面での手続きや判断の支援です。介護保険に関する手続きや、介護施設の入居契約、介護費の支払い、病院に入院する際の手続きや入院費の支払いなど、介護や医療に関する手続きを行います。
このように財産の管理や、生活基盤を整えることが後見人の仕事ですから、食事の世話や家の掃除など、高齢者の介護をするわけではありません。
任意後見人は成人で信頼できる人であれば、誰でも指定できます。家族でも友達でも、介護や法律の専門家でも構いません。
ただし破産者、本人に対して不誠実な行為を行った人など、法律でふさわしくないと決めている人は任意後見人にはなれません。
近年では行政書士のような専門家に任意後見人を依頼する人も増えています。当センターの行政書士は、家庭裁判所から選任されて成年後見人を務める以外にも、任意後見契約による高齢者の支援も行っております。
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