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超高齢化社会が急速に進み、これに伴って認知症の高齢者が増えています。判断力が低下すると自分の財産の管理ができない、病院や福祉施設のサービスを受けるときの契約ができない、悪質な詐欺商法にだまされるなど、生活に支障をきたします。
そこで注目されているのが、成年後見制度です。成年後見制度とは認知症や知的障がい、精神障がいなどで、物事を判断する能力が不十分な人の財産や人権を、本人の意志を大切にしながら守るための制度です。
不動産や貯金などの財産管理、老人ホームなどの介護施設への入所に関する契約、入院時の支払い、遺産分割の協議などの際に、本人に変わって契約をしたり、支払いをするなどの支援を行います。
成年後見制度には任意後見制度と、法定後見制度があり、法定後見制度には後見、保佐、補助の3つ種類に分かれています。任意後見制度とは、本人がまだ判断能力がある間に、将来に備えてあらかじめ自分で選んだ人に、後見人になってもらう制度です。
任意後見制度は、公証人が作成した公正証書で契約を結びます。信頼できる人との間で将来、認知症などで判断力が低くなった場合の生活や、入院・介護に関する手続きなどについて、取り決めを交わすのです。
一方の法定後見制度は、すでに判断能力が低下している人に対して後見人を立てる制度です。
家庭裁判所で選ばれた人が、本人の代わりに契約などの手続きを代行します。法定後見制度は本人の判断能力や状況に応じて後見、保佐、補助の3つの方法で支援を行います。判断能力の欠如が軽い場合は補助、重度の場合は保佐、ほとんど判断能力がない場合は後見がつきます。
成年後見人の仕事は判断が低下した本人に変わって医療や福祉サービスの支払いや契約、財産管理などを支援するのが役割です。財産管理や法律に関する支援に限られていますから、食事や排せつの世話などの介護は、成年後見人の仕事ではありません。
法定後見人は、家庭裁判所が本人の判断能力や生活状況などからどのような支援や保護が必要なのかを判断し、最適だと思われる人を選びます。通常は本人の家族が選ばれますが、法律や福祉の専門家などの第三者、福祉分野の公益法人などの団体が選ばれるケースもあります。
また、成年後見人は一人だけでなく複数人を選ぶことも可能です。場合によっては、成年後見人が本人の意志を尊重した支援をしているかなどを監督する、成年後見監督人が選ばれることもあります。
成年後見制度を利用するときの手続きは、法定後見制度の場合、その人が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に、後見開始の審判を申し立てて行います。審判の申し立てには、申立書に6種類の添付書類を添えて提出するのが一般的です。
申立書には申立人の氏名や住所、職業、本人との間柄や本人の氏名と住所などを記入し、申し立て理由を書きます。申立書のフォーマットについては、裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
審判への申し立ての費用として800円の収入印紙と、登記手数料として2,600円の収入印紙に加え、連絡用の郵便切手代と鑑定料が必要です。
申立時に必要な添付書類は本人の戸籍謄本と本人の住民票か戸籍附票、申立人の住民票または戸籍附票、本人の診断書、本人が成年後見登記の登記をしていないことを証明する書類、そして本人の財産状況がわかる資料です。
本人の診断書は、家庭裁判所が決めた様式にのっとったものでなければいけません。この様式は家庭裁判所によって異なるので、事前に確認することをおすすめします。一般的な診断書の様式は、裁判所のウェブサイトで確認できます。
また、本人が成年後見登記の登記をしていないことを証明する書類とは、法務局や地方法務局で発行している証明書です。直接法務局の窓口に出向いて申請するほか、郵送での申請も受け付けています。証明書の交付手数料として300円の収入印紙が必要です。
本人が申請をする場合は添付書類は不要ですが、配偶者や親族が申請する場合は、本人との間柄を証明する書類として戸籍謄抄本などが必要です。また、運転免許証や健康保険証など、本人確認ができる書類の提出も義務付けられています。
そして本人の財産状況がわかる資料とは不動産登記事項証明書、未登記の場合は固定資産評価証明書、預金通帳のコピーや残高証明書などです。
任意後見制度を利用する場合は、公証役場で任意後見契約を交わします。このときに必要な書類は本人の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書と、任意後見を行う人の住民票と印鑑登録証明書です。これらの書類はいずれも、発行後3カ月以内のものでなければいけません。
任意後見契約公正証書の作成費用は、公証役場の手数料として11,000円。法務局への手数料として2,600円の収入印紙、法務局への登記嘱託料として1,400円、書留郵便代金として約540円、正本謄本の作成費用として250円が必要です。
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