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民事信託は自分が生きている間に自分の財産を家族に委託し、管理や処分を任せることです。
認知症等により本人に判断能力が衰えてしまうと、資産が凍結されて相続対策も難しくなるため、前もって信頼できる家族に資産を委託しておけばその問題も回避できます。
成年後見制度の場合は、資産の積極的な運用、生前贈与などはできませんが、民事信託では受託者が受益者のために財産を処分したり運用したりすることができます。
また、成年後見制度では本人の認知能力が衰えた後にしか扱えませんし、遺言書だと被相続者が死亡するまでは効力がありません。一方、民事信託は判断能力に問題ない時点から受託者が財産を管理できます。
また、成年後見制度では被後見人が亡くなると、後見業務が終了し、後見人は遺産整理にはかかわりませんが、民事信託では、委託者が亡くなっても信託が終了しないことにしておけば、受託者の管理下で資産承継をスムーズに行えます。
民事信託には多くのメリットがありますが、デメリットは法定代理人である成年後見人には身上監護権がありますが、民事信託の受託者にはその権限がないという点です。本人に代わって施設入所手続や入院手続きをすることができません。ですから、状況によっては成年後見人制度と民事信託を併用する必要も出てきます。
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