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教育資金贈与の非課税制度とは、教育資金を一括で贈与した場合に、一定の金額に対して贈与税がかからないという制度です。
この制度が適用されるのは、直系尊属(祖父母や両親など)から30歳未満の子供や孫に贈与された場合です。
また、贈与した資金の使途は教育資金のみで、学校関係の費用の場合には1,500万円まで、それ以外の習い事や留学の渡航費用などの場合は、500万円までが非課税になります。
また、注意点としてこの非課税制度は平成25年4月1日縲恤ス成31年3月31日の期間限定であるということです。また、利用にあたっては、信託会社や銀行等と教育資金管理契約を結ぶことが前提になります。資金に余裕があったのでこの契約をしたものの、20年後に自分の生活が苦しくなり、お金を取り戻したいと思ってもそれはできません。
ですから、かなり余裕がある場合にのみ贈与するのが無難です。
この制度は相続税を少なくするために利用するものです。その目的に適わないなら利用してもあまり意味がありません。
一括贈与でなく都度贈与でも年間110万円までは非課税です。教育資金一括贈与の契約は、受贈者が亡くなったとき、受贈者が30歳になったとき、金銭や信託財産などの残高が無くなり契約終了の合意があった時に終了します。「2017年現在」
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