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あなたには、「相続税申告は難しそう…」というイメージはありませんか?
実は、相続税申告はポイントさえおさえればけっして難しいものではないのです。
今回は相続税申告について知っておきたいポイントを7つに分けて解説していきます。
これで相続税をスムーズに申告できるようになります。
相続税とは、財産を相続したときに国に納める税金です。
相続税法第1条の3にて、相続税の納税義務者について定められています。
「なぜ財産の持ち主が変わるだけなのに税金がかかるのか?」
という疑問を、誰でも一度は感じたことがあるのではないでしょうか?
相続税を課税するのには、
という2つの理由があります。
亡くなってしまった人は、保有している財産を精算することができません。
亡くなる前までにすべての財産を精算することは、現実的には不可能です。
そのため、相続した人が相続税を支払うことによって、保有していた財産を精算することになるのです。
遺産を相続した人は、相続していない人よりも多く財産を保有することになります。
そして、そのまた子どもや孫に相続させれば、一定の人たちだけに富が集中することになります。
貧富の差が拡大すれば、社会のルールや価値観に大きな違いが出てくることになるため、国家を統一することが困難になります。
そのような経済的不平等を解消するために、相続税を支払うことになっているのです。
平成27年に改正された相続税法のポイントは、以下の4つがあります。
まず1の基礎控除の引き下げによって、相続税の対象となる人が増えました。
相続税の納税対象者を拡大することによって、財源を確保する狙いがみてとれます。
そして2の相続税の税率変更ですが、改正前の最高税率が50%だったのに対し、改正後の最高税率は55%に引き上げられていることから、富める人がより多くの相続税を負担する必要が出てきました。
今回の相続税の改正では1の基礎控除額の引き下げで相続税の納税対象者が拡大されることになりましたが、3の未成年者と障害者の税額控除の引き下げや4の小規模宅地等の特例によって、納税者の事情が配慮されるようになっているのが特徴です。
※小規模宅地等の特例に関してはこちらでも詳しく解説しています。→小規模宅地等の特例とは?遺産相続が始まる前に知っておきたいメリットとデメリット
相続税の対象になる遺産とそうでない遺産の違いは、非課税財産であるかどうかという点にあります。
相続税法では、課税するのにふさわしくない財産を非課税財産として定めており(相続税法第12条)、以下のようなものが非課税財産に当てはまります。
これらの非課税財産は、相続税の計算には含めないようにする必要があります。
また、香典は相続税の対象にはなりません。
亡くなった人のものではなく、喪主のものとなるからです。
香典は相続税の対象には含めないことも、合わせて覚えておきましょう。
相続税の計算方法は、大きく4つの手順に分かれています。
たとえば、課税遺産の合計額が1億円で、相続人が妻と子ども2人の合計3人だった場合で実際に相続税を計算してみましょう。
まず1の課税遺産総額を求めるためには、課税遺産の合計額と基礎控除額を知る必要があります。
土地や建物などは、金銭価値に換算する必要があります。
土地は路線価方式か倍率方式のどちらかで評価し、建物は固定資産税額によって評価して、すべての遺産を金額に変換します。
そして、基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人で求めることができます。
この場合は4,800万円(=3,000万円+600万円×3人)となり、課税遺産の合計額1億円から基礎控除額4,800万円を引いた5,200万円が課税遺産総額となります。
そして、この5,200万円に法定相続分を掛けます。
妻の法定相続分は1/2で子どもは1/4となるため、
となります。(手順2)
相続人それぞれの金額に相続税率を掛けた相続税額は以下のようになります。(手順3)
相続税率は国税庁のサイトでご確認いただけます。
最後に、それぞれの相続税額を合算した相続税の総額を実際の相続割合を掛けます。
実際の相続割合が遺言などで定められていない場合は法定相続分が適用されます。
今回は法定相続分を適用します。
相続税の金額は、このような流れで計算していきます。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内となっています(相続税法第27条)。
一般的には被相続人(=相続される人)が亡くなった翌日から10か月以内となっているため、円滑に遺産を分割しないと納付期限を過ぎてしまい、延滞税や無申告加算税が課されることになります。
また、10か月目にあたる日が土日祝日の場合は、翌日の平日に先送りされます。
また、亡くなった人の確定申告(=凖確定申告)は、亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内が納期限となっています。
亡くなった人が会社に勤務していた場合は、死亡退職として年末調整してもらい、源泉徴収票を送付してもらうようにしましょう。
また、故人が事業をしていた場合は、所得税の確定申告だけでなく消費税の確定申告が必要な場合もある点で注意が必要です。
相続税の申告に必要な書類は、以下の5つが原則です。
そして、配偶者税額軽減や小規模宅地等の特例などを受ける場合は、特例に応じた書類を用意する必要があります。
また、マイナンバー制度導入にともない、本人確認書類の写しを提出もしくは提示する必要があります。
せっかく申告納税しにいったのに、本人確認書類を忘れて申告期限に間に合わなかったということのないように注意しましょう。
相続税を申告納付する際に注意しなければならない点は、納付する場所です。
相続人それぞれを管轄する税務署ではなく、亡くなった人の住所を管轄する税務署に申告をします。
相続税の申告は、税務署に直接行かなくても郵送することも可能です。
郵送する際は、マイナンバーの本人確認書類の写しを同封することを忘れないようにしましょう。
また相続税の納付は、金融機関で行うことも可能です。申告も納付も、延滞税や無申告加算税が課されないように、相続が開始してから10か月以内に終わらせるようにしましょう。
相続税申告まるわかり7つのポイントの概要を以下にまとめます。
これらのポイントを正しく理解すれば、誰でもスムーズに相続税申告をすることができるようになります。是非参考にしてみてください。
相続税のあらまし
https://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/souzoku/pdf/01.pdf#page=1
財産を相続したとき
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/01.pdf
相続税の申告と納税
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
平成28年分相続税の申告のしかた
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2016/pdf/all.pdf
相続税の税率
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
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