一括代行!戸籍謄本取り寄せ、遺産分割協議書作成、銀行預金口座解約・不動産名義変更、相続手続き代行ならお任せ下さい。
実際に公正証書遺言を作成するためには、遺言の内容に沿って以下の様な書類が必要です。
これらの資料収集のためには、平日に役所に行ったりと面倒な手間がかかります。
当センターにご依頼頂いた場合は、行政書士が戸籍謄本等の証明書等収集も代行してお手伝いしますので、ご安心ください。
本人確認のため、印鑑証明書原本を提出致します。(運転免許証のコピーでも可)
戸籍謄本等は法定相続人等の確認にするために必要です。
不動産を相続させる場合に必要です。登記簿謄本で相続させる不動産を特定します。
但し、一人に全ての不動産を包括して相続させる場合は、特に必要ありません。
公証人手数料の計算に必要です。市町村役場の税務課等で取得します。複数の不動産がある場合は、不動産のある市町村ごとに必要となります。
遺言執行の手続を円滑に行うために、預金口座の詳細を記載します。銀行名、支店名、口座番号等及び現時点での預金残高をメモしておきましょう。預金残高は公証人手数料の計算に必要です。
有価証券等を相続させる場合に必要です。
遺言で生命保険の受取人を変更することが出来ます。受取人を変更する場合には、証書のコピーが必要です。
コピーで構いません。相続人(受遺者)の氏名、生年月日を確認します。
コピーで構いません。遺言執行者の氏名、生年月日を確認します。
以下の方は遺言執行者になることが出来ませんので注意しましょう。
証人の住所、氏名、生年月日を確認します。
以下の方は証人になることが出来ません。
上記の方が証人になっている公正証書遺言は無効となりますので気をつけましょう。
以上が公正証書遺言作成に必要となる主な書類ですが、遺言の内容によっては追加の書類が必要となります。
必要な証明書等の資料の種類は行政書士がご案内しますのでご安心ください。
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