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公正証書遺言とは、遺言者(遺言をする人)と証人(二人)の立会のもと、公証人が作成する遺言書のことです。
例えば、東京銀座エリアには「銀座公証役場」「昭和通り公証役場」「京橋公証役場」等がありますが、何れの公証人役場でも作成が可能です。
ただし、注意すべき点があります。
それは公証役場の公証人にも得手不得手があるということです。
何も知らない一般市民が公証役場に行っても公証人の能力の違いは分からないと思いますが、実は、相続や遺言書の作成の知識が乏しい公証人もいます。
当センターにご依頼を頂いた場合には、遺言相続に経験豊富な公証人・公証役場を利用しますのでご安心ください。
また、病気等で公証人役場に出向くことが出来ない場合は、公証人に出張してもらうことも出来ます。
当センターの経験では、末期のガン患者様からの遺言作成のご依頼を受けて、行政書士が遺言原案作成、公証役場と事前協議を済ませ、最後に公正証書遺言を完成させる時点で、公証人を連れて病室まで訪問し、公正証書を病室で完成させたこともあります。
公正証書遺言の特徴としましては、以下のような点が挙げられます。
公正証書遺言は代理人での手続きは出来ないため、必ず公証人が遺言者に内容を確認致します。
その上、原本は公証人役場に保管されますので、偽造等の恐れがありません。
また、紛失しても何度でも再発行が可能ですので安心です。
家庭裁判所の検認とは、公正証書遺言以外の場合に必要な手続のことです。
例えば、遺言者が自筆で遺言書を遺していた場合に、それを発見した方や保管している方は勝手に開封することは出来ません。発見した方や保管している方は、家庭裁判所に「検認」を請求しなければいけません。
この検認を行い、検認証明書を取得しなければ、遺言執行をすることは出来ません。
但し、検認とは、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止するための手続きですので、遺言の有効、無効を判断する手続ではありません。
公正証書遺言は、遺言執行者を指定することが出来ます。
遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言者が亡くなった場合に、直ちに遺言に従った諸手続を開始することができます。
相続人全員の印鑑も必要なく、遺言執行者が単独で手続することが出来ますので、相続手続きをより円滑に進めることが出来ます。
この様に、公正証書遺言は他の遺言書に比べ内容も明確であり、一番安心で強力な遺言書と言えるでしょう。
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