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遺言執行者とは、遺言の内容を実現させる人です。
遺言執行者は単独で(または共同で)、不動産の所有権移転登記手続きや預貯金の解約などの実務をすることが出来ます。
例えば、故人の預金を解約したい場合に、殆どの金融機関では、法定相続人全員の印鑑証明書提出と実印押印を求められます。
しかし、公正証書遺言で遺言執行者を指定しておくことにより、遺言執行者が単独で預金の解約をすることが出来ます。
また、不動産を特定の人に譲る場合には、「相続」は、相続人が単独でも所有権移転登記手続が出来ますが、「遺贈」の場合は、受遺者は単独で登記手続きをすることが出来ませんので、遺言執行者がいない場合は、他の相続人全員の協力が必要となります。
特定の人を遺言執行者にするためには、公正証書遺言で遺言執行者を指定しておく必要があります。
遺言執行者は、法人を指定することも出来ます。未成年者と破産者は遺言執行者になることが出来ません。
但し、未成年であっても、遺言者の死亡時に成年に達していれば問題ありません。
逆に、遺言書を作成した当時は破産者で無かった者が、遺言者の死亡時に破産者になってしまっていた場合は、遺言執行者になることは出来ません。
また、遺言執行者は「相続人」や「受遺者」がなる事も出来ます。相続人や受遺者が遺言執行者になることで、手続も更にスムーズになります。
しかし、万一相続争いになった場合には、矢面に立たされる可能性が高くなります。
特に遺贈には注意が必要です。この様な恐れがある場合には、弁護士や行政書士などの専門家を指定することも一つの方法でしょう。
では、遺言者が死亡し、遺言執行者に就任した場合に、どんなことをしなければいけないのでしょうか。
相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければいけません。
遺言書の存在や遺言執行者の就任を知らないケースもあります。
相続人や受遺者のほか、銀行などの金融機関、遺言者の債権者や債務者など、利害関係を有すると思われる人に対し、遺言書の写しを添付のうえ、遺言執行者に就任したことを通知しましょう。
遺言執行者には、遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。
従って、相続人は遺言の行為を妨げる行為をすることは出来ず、相続財産の処分はもとより、管理をすることも出来ません。
しかし、相続人が遺言執行の規定について知っているとは限りませんので、円滑な遺言執行のために、事前に説明をしておきましょう。
遺言執行者は相続財産の現況を把握する必要があります。
不動産の使用状況や預貯金の残高、有価証券や貴金属、自動車の名義や貸金庫内の保管物など、全ての財産を調査しなければいけません。
また必要に応じては、現管理者から引渡しを求めましょう。
財産の調査が終了し財産目録が完成しましたら、遺言の内容に沿って、不動産の名義変更や預貯金の解約等、実際の手続きを行います。
遺言執行者は相続人の印鑑等を必要とせず、その手続を行うことが出来ます。
但し、受遺者が遺贈の放棄をすることも考えられます。予め受遺者へは遺贈を受けるか否かの意思確認をしておきましょう。
以上は、簡単な流れとなりますが、争いを防ぎ円滑に手続きを進めるためには、相続人及び関係者への説明が重要と考えられますので、十分な説明を行うことが望ましいでしょう。
以上は文字にすれば簡単ですが、実際の遺言執行は手間も時間もかかる手続きです。
法律知識に基づいて所や金融機関との折衝・交渉を進めながら、執行者としての業務を進めます。
執行者として相続人に対して法律的な説明を行う必要もあります。
このような遺言執行に「慣れている」方は一般市民にはまず存在しませんし、法律専門家の中でも遺言執行を受任するのを避けている専門家もいる位です。
確かに、遺産分割協議が必要な場合に比べれば、「遺産分割協議が不要」という点では手続きは楽だといえます。
しかし、それは法制度の一般論にすぎません。
実際には、遺言執行時点で相続人同士の関係が悪化しているようなこともあります。
もらう財産が少ない相続人が遺言執行に非協力であったり、遺言作成時から財産の状況が変わっていたりすることもあります。
法律知識も遺言執行の経験も無い素人が思っているほど遺言執行は簡単でも楽でもありません。
状況により異なりますが、遺言執行には概ね6カ月~12カ月程度は必要です。
なお、当センターにご依頼を頂く場合は、上記の業務を全て行政書士が遺言執行者として行いますのでご安心ください。
相続人の皆さまに財産が分配されるまで経験豊富な行政書士がしっかりとお手伝いをいたします。
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