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成年後見制度とは、精神上の障害が理由で、判断能力に問題のある人(成年被後見人等)が、 経済的、財産的な不利益を受けることが無い様に、支援する人(成年後見人等)を選任する制度です。
尚、精神上の障害とはどの程度の障害なのか、気になるところではありますが、 一般的に、精神上の障害とは、知的障害や精神障害を持った方、また、認知症の方のことをいい、身体上の障害は含まれません。
成年後見制度は、判断能力に問題のある人を保護するだけでなく、その人に残されている能力を十分に活用すること、 また、その人の「自己決定権」を尊重することにも着目しています。
たとえば、認知症と診断された一人暮らしのお年寄りがいたとします。
そのお年寄りは、認知症ですから、十分な判断能力があるとはいえません。そこに付け込むのが悪徳業者ですね。
必要のないリフォーム契約を迫ったり、不当に高価な物品を購入させたり、といったことが実際に起こり得ます。
これら契約は、詐欺等でない限り、有効になりますから、認知症であると診断されているにも関わらず悪徳業者の思うがままに、 お金を払わざる負えなくなってしまいます。
しかしながら、この成年後見制度を利用していれば、その契約は取り消すことが可能になるのです。
重要な契約には、成年後見人の同意が必要になるからです。
また、成年後見人は、成年被後見人(ここでは認知症のお年寄り)に代わって、土地の売買契約や、介護サービス契約をすることも可能です。
成年後見制度を利用することにより、身寄りのない認知症の方や精神上の障害をお持ちの方の財産は、しっかりと守られます。
他方、そのお年寄りがスーパーで日常品の買い物をするような場合には、成年後見人の同意等は要りません。
このように、成年後見制度は、判断能力に問題のある人を助ける一方、本人の意思もしっかり尊重するという柔軟な制度体系を取っています。
成年後見制度を利用した場合、後見人と呼ばれる保護者が選任され、 判断能力の低下した人をサポート・援助していくことになります。
これら後見人・保佐人は、本人の身の回りの事柄に注意を払いながら、本人の生活や医療、介護といった福祉に関係する保護を行ったり、 本人に代わって、重要な財産取引(不動産の売買等)を行うといった支援を行うことができます。
また、本人が、自分に不利益な法律行為(売買、契約等)を後見人の同意を無しに行った場合、取り消すこともできます。
なお、成年後見制度には、「法定貢献制度」と「任意後見制度」があり、それぞれ保護の種類、仕事の範囲も異なってきます。
法定後見制度には、精神上の障害や認知症などにより、本人の判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所が選任した「法定後見人」が、 本人の財産管理、介護保険等のサービス利用契約についての判断など、福祉、生活、両面に配慮して、保護・支援を行います。
法定後見人制度は、家庭裁判所によって、「法定後見人」が選任されるというところに最大の特徴があると言えるでしょう。
なお、法定後見制度は、「後見「保佐」「補助」の3つに分かれています。本人の精神上の障害の程度によって分かれていますので、 順に見ていきましょう。
後見は、判断能力に欠ける人が対象となっています。ほどんどの事柄で自ら判断できない状態ということがいえます。
後見人は、精神上の障害によって、判断能力がない状態が常に続いている状態にある人を保護します。
このような状態にある方を支援する人のことを「後見人」と呼びます。
保佐は、判断能力が著しく不十分な人が対象となっています。
日常的なこと、簡単なことは自分で判断できても、法律に定められた一定の重要事項については、支援・保護してもらわなければならないような状態です。
このような状態にある方を支援する人のことを「保佐人」と呼びます。
補助は、判断能力が不十分な人が対象になっています。後見、保佐に比べて最も程度の軽い障害の状態です。
このような状態にある方を支援する人のことを「補助人」と呼びます。
任意後見制度とは、将来、自分の判断能力が衰えたときのために、受けたい支援の内容と、支援・保護してくれる任意後見受任者を予め定めておいて、 それを公正証書による契約にて締結する制度です。
その支援の内容は、不動産の売買などの財産管理や介護サービスの契約等になります。
任意後見契約締結後、本人の判断能力が不十分となった場合、任意後見受任者などが、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見が開始されます。
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