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お客様から戸籍に関するご質問をたくさんいただきますので、こちらのページでは、戸籍について基本的な事項を見てみたいと思います。
相続手続きや遺言書の作成においては、相続人調査(相続人を特定するために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集)が必要になります。
こちらのページでは、「戸籍謄本」「戸籍抄本」「除籍謄本」「改正原戸籍」などについて解説しております。
戸籍の種類について基礎知識を身につけていただければと思います。
戸籍とは、出生、親子関係、養親子関係、婚姻、離婚、死亡など、身分に関するものを証明するもので、 一般的に「戸籍」と呼ばれているのは、この身分関係について、「現在」の事項が記載されたものを言います。
戸籍は相続手続きやパスポートの申請などに必要になります。
尚、現在の戸籍は、原則として「夫婦」とその「子」によって作られていますので、「子」が婚姻したときは、その戸籍から出ることになり、新しい戸籍が作られることになります。
戸籍謄本とは、ひとつの戸籍の中で、全員の事項が記載されたものを写したもの。
相続手続きが始まり、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集場合は、この「戸籍謄本」を取得する必要があります。
・役場での戸籍交付手数料・・・450円
戸籍謄本が全員の事項全てが記載されているのに対し、抄本とは、戸籍の一部の事項のみ記載されたものを写したもの。
尚、戸籍に記載されている1人分のみの戸籍を取りたい場合はこの戸籍抄本を取得することとなります。
・役場での戸籍交付手数料・・・450円
戸籍に記載されている全ての人がその戸籍からいなくなってしまうと、その戸籍は除籍簿に移されます。
戸籍から除かれる原因は様々です。死亡・婚姻・離婚・離縁・分籍・転籍などでも戸籍から出ることになります。
尚、除籍謄・抄本は被相続人の相続人調査等に使う場合に必要になります。
・役場での戸籍交付手数料・・・750円
戸籍法の改正により戸籍の様式が変更となった場合、それまでの戸籍は、新しい様式や書き方に合うように書き換えられます。
これを戸籍の「改製」といい、改製によって使われなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍」と呼びます。
改製原戸籍の保存期間→50年または80年(戸籍の種類によって異なります).
改製原戸籍に記載されている全員を証明するもの。
・役場での戸籍交付手数料・・・750円
改製原戸籍に記載されている一部の人を証明するもの。
・役場での戸籍交付手数料・・・750円
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