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遺産の分割は、紛争にも発展しやすく、非常にデリケートな問題ですから、たとえば、母親が未成年者の子の代理人になるなどして、自分の分と未成年者の子の両方の相続分を勝手に取り決めることは認められていません。
このように、未成年者と法定代理人の利益が相反する場合、法定代理人が未成年者の代理をすることはできず、特別代理人の選任が必要となります。
遺産分割につき、利益が相反する場面として以下の2つを挙げることができます。
上記のような場合、親権者又は後見人は、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求する義務ができます。
この義務を果たすことなく、利益が相反する代理行為があったときは、その行為は無効となり、子は成人後に無効を訴えることとなります。
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