一括代行!戸籍謄本取り寄せ、遺産分割協議書作成、銀行預金口座解約・不動産名義変更、相続手続き代行ならお任せ下さい。
遺産分割協議が成立した後は、きちんと協議が整ったことの「証拠」として遺産分割協議書を作成しておきます。
実務では、必ず遺産分割協議書は作成します。後の紛争・トラブルを防ぐためにです。
なお、相続による不動産の登記手続きや、銀行口座の解約手続き、自動車の名義変更(移転登録)手続、相続税の申告の際などには、遺産分割協議書を添付して手続をとることになります。
各相続人が遠隔地に居住している場合になどには、協議案を各自が転送しあい、その遺産分割協議案への同意後に、署名・押印することも可能です。
遺産分割協議書
被相続人神戸太郎(平成○年○月○日死亡)の遺産については、相続人 神戸一郎、神戸二郎、神戸五郎において分割協議を行った結果、各相続人が以下の通り遺産を取得することに決定しました。
1.相続人 神戸一郎は、以下の財産を取得する。
(1)神戸市中央区○○町○丁目○番○
宅地350.10㎡
(2)神戸市中央区○○町○丁目○番○
家屋番号 ○番○
木造スレート葺平家建
居宅 床面積 200.14㎡
(3)○○銀行○○支店
定期預金 口座番号 0121212
金5,000,000円
1.相続人 神戸二郎は、以下のの財産を取得する。
有価証券 ○○株式会社 株式5,000株
以上をもって、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書3通を作成し、署名捺印の上、各一通ずつ保有する。
平成○年○月○日
兵庫県神戸市中央区○○町○丁目○番○
相続人 神 戸 一 郎 印
兵庫県神戸市東灘区○○町○丁目○番○
相続人 神 戸 二 郎 印
大阪市浪速区○○通○丁目○番○
相続人 神 戸 五 郎 印
相続人が海外在住者である場合は、日本において印鑑登録ができないため、実印も印鑑証明書も存在しません。
そのため、遺産分割協議書の作成には特殊な準備が必要です。
具体的には、海外在住者の相続人は、現地(海外)の日本領事館においてサイン証明書(署名証明書)を発行してもらう必要があります。
日本で作成した遺産分割協議書を海外の領事館に持参して、領事館職員の面前で署名を行うという作業が必要になります。
詳細は→ 相続人の海外在住者がいる場合の相続手続き
遺産分割協議において重要なことは、「相続税」「贈与税」「譲渡所得税」などの各種の税負担を総合的に考慮した分け方(財産の承継の方法)にするということです。
残念ながら、市民の多くは税法の素人ですから、税金の負担を無視した遺産分割協議を行い、後で予想外の税負担を税務署から求められて後悔するわけです。
「こんなに税金がかかるなら、あの時の遺産分割に同意しなかったのに!失敗した!」
などと後悔して、相続人同士で争ったり、予想外の相続税を国に払うために、せっかく相続した土地や建物を売却して失う羽目になります。
遺産分割協議書を作成する前に
「遺産をある方法で分け方た時に、各相続人がどの程度の相続税を払う必要があるのか?」
これを正確に理解した上で、遺産分割協議を行うことが重要です。
遺産の分け方を何パターンか想定して、それぞれにおける税負担をシュミレートした上で遺産分割協議を行わなければ、遺産の分け方に納得して同意することなど本来は不可能です。
しかし、そのことに気がついておらずに、後で困る相続人の方が非常に多いです。
近年、相続税法が改正されて、相続税の課税対象となる相続人が倍増しています。
その結果、遺産分割協議書作成後に、予想外の税負担に後で気がついて、あわてて当センターにご相談されるケースも増えています。
しかし、遺産分割協議後に当センターにご相談頂いても、基本的には、もはや手遅れなのです。
「この前の遺産分割協議では、税金の負担を考慮していなかった」
「遺産分割協議をやり直したい」
などとご相談を頂いても、遺産分割協議をやり直すと、今度は贈与税や譲渡所得税が発生しますので、相続税に加えて、追加の税負担が発生することになってしまうのです。
さらに言えば、贈与税は税率が高いので、遺産分割協議のやり直しは、通常、金銭的にはデメリットしかありません。
つまり、事実上、「遺産分割協議のやり直しはできない」のです(税負担が重くなるのに、あえて遺産分割協議をやり直す理由が一般的には無いため)。
したがって、「遺産分割協議はやり直しができないもの」との覚悟を持って、慎重に様々なリスクや税負担を考慮したうえで、遺産分割協議書を作成する必要があるのです。
専門家の視点から厳しい言い方をすれば、世間一般の方は、法律や税務に無知であるがゆえに、遺産分割協議を軽々しく考え過ぎです。
当センターでは、相続人の皆様が遺産分割協議で損をしないように、相続人同士の遺産分割協議(話し合い)の前の段階から、税負担を軽減できるような遺産分割の方法をアドバイスさせて頂いております。
相続税法の様々な特例を正しく使えば、税金の負担を減らすことができます。場合によっては相続税をゼロにできます。
例えば、小規模宅地等の特例は、相続税を減らすために活用するべき代表的な特例の1つです。これ以外にも様々な相続税の特例があります。
しかし、各種の減税の特例を使って相続税を減らすには、税法の通達の細かい条件等を全て正確に理解して、税法を使いこなす能力が必要です。
相続税は、税理士の中でも、相続税法の試験に合格してない税理士には対応が無理な分野です(税理士の中でも相続税法の試験に合格してない税理士は多いです)。
ましてや、素人がインターネットで得た生半可な知識で、税法の特例を使いこなせるほど、相続税は簡単ではありません。
現実的には、相続税専門の税理士から直接アドバイスを受けつつ、遺産分割協議を行うことがベストな選択です。
当センターに相続手続きの代行をご依頼頂いた場合には、相続税専門の税理士が税務上のアドバイスも行っております。
銀行預金の解約や不動産(土地・建物)の名義変更を代行するだけではなく、相続税の負担ができる限り軽くなるような遺産の分け方、財産の引き継ぎ方のアドバイスも同時に行っております。安心してご依頼ください。
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