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遺産とは、被相続人が死亡時に残した財産を言います。
遺産には、プラスの財産とマイナスの財産(借金・債務等)があり、その中身も様々です。
相続が始まると、被相続人の財産については、遺産分割上の問題だけでなく、税金上の問題も出てきますから、遺産の内容を客観的に知っておくことが必要になってきます。
また、遺産分割協議をする場合、お互いに何が相続の対象になるのかを知っておかなければなりません。
遺産は、大きく分類すると以下のようなもので構成されます。
プラス財産、マイナス財産を洗い出した後に、遺産を明確にするために、資産と債務を個別に書き出した相続財産の目録(遺産目録)を作成します。
→銀行口座、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号、金額などを調べる。
→債務者の指名、連絡先、貸付日、返済期限、利率等を確認する。
→発行人、種類、番号、金額などを特定する。
土地・建物の権利証または登記簿謄本(登記事項証明書)を調べ、土地の場合は所在、地番、地目、面積を、建物の場合は所在、家屋番号、種類、建坪などを個別に確認。
手元に権利証などがなければ、法務局や役所の固定資産税課で構図や建物所在地などにより登記簿を調べます。
まだまだ他に財産がありそうなのに、どこかに隠されていないか?
相続人(亡くなった方)の過去の手がかりを探る必要も出てきます。
数ヶ月~数年かかっって、やっと遺産分割協議が終わったのに、あとから大きな財産が見つかって、また一から協議を行わなけらばならなくケース。意外と多いのです。
そうならないためにも、相続財産調査は、時間をかけて、焦ることなくじっくりと行う必要があります。必要ならば、弁護士、行政書士、司法書士などの専門家の活用を考えてください。
また、知り合いに探偵さんがいらっしゃる場合、必要に応じて探偵に調査してもらうことも考えましょう。
早期相続財産発見、ひいては円滑な遺産分割に寄与してくれることと思います。探偵の相続財産調査に関しては、こちらのページも参考にしてください。→探偵と相続財産調査(探偵事務所ドットコム)
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