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被相続人の財産が相続人に承継される時期は、「相続開始のとき」と民法に規定されています。
これは、相続財産全体を相続人が相続分に応じて、互いに所有(共同所有)しあっている状態ということがいえます。
共有のまま放置すると、権利義務関係が複雑になり、後世に迷惑をかけることになります。手続きも大変煩雑になります。そこで、相続後に個々の財産をそれぞれの相続人の所有物として確定する手続が必要になってきます。
これを「遺産分割」といいます。
誰が相続人なのか?相続人を確定し、その後、遺産をどのように分けるか?誰がどのくらい相続するのか?を決めるための話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産が全て現金、銀行預金という場合は、割合どおりに現金または預金名義の変更という形で分けます。
マイナスの財産(被相続人の借金等)も含め、株式など分割が可能なものはみな遺産分割手続を経ることなく分割できますが、遺産が現金や分割可能なものだけで構成されている場合はほぼありません。
多くの相続の場合、遺産には不動産、動産などそのままでは分けられないものが含まれています。
相続人が1人だけの場合を除いて、どのような相続財産が残されていて、それをどのような方法で分割し、 誰がどれだけの遺産を相続するのかを相続人全員が参加する遺産分割協議で話し合う必要があります。
遺産分割を公平に行うために、一部の相続人が不参加の遺産分割協議は無効とされていますし、そのような遺産分割協議を行った場合は、再度協議をしなおさなければなりません。
このような事態が起こることもありますので、戸籍謄本などで、法定相続人をしっかりと確認、把握しておくことが重要です。
なお、遺産分割協議に参加するのは、相続人だけとは限りません。
代襲相続人、包括受遺者、認知された子、も出席する必要があり、全員出席して初めて遺産分割協議が成立することになります。
誰か一人でも欠ければ、遺産分割協議は向こうになります。専門家の力を借りて、何度も遺産分割協議をやり直すといったバカなことはやめましょう。
法定相続分は、民法で定めた、遺産に対する持分の割合であり、遺産配分の基準となるものです。
もっともどのように配分し、分割を行うかは相続人の自由です。必ずしも法定相続分に従わなければならないわけでもありません。
もちろん相続争いなどで、遺産分割協議がまとまらないときのために家庭裁判所の調停や審判では、法定相続分が基準となっています。
協議が成立しなければ、家庭裁判所の調停、審判によることになります。
協議や調停では、本人達の意向が反映されますので、相続分に大きな変更は起こらず、自然と相続分に近いものとなります。
審判の場合は、調停などに比べ、強制的に相続分を定めることになります。
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