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遺産分割協議が成立するまでは、分割方法に関わらず、遺産は相続人全員の共同所有となります。
その間の遺産の管理は、管理事項については相続人が相続分に応じた多数決によって決定し、共同管理を行います。
なお、その管理費用は、遺産の中から支払うことも可能です。
相続人は、相続開始後に、原則として、いつでも遺産を分割することができると、民法には規定されています。
ただし、以下に掲げるような場合には、遺産の分割が禁止されることがあります。
被相続人が、遺言によって、遺産の一部または全部の分割を禁止している場合には、分割が禁止されます。ただし、遺言による分割の禁止期間は5年が限度と規定されています。
相続人全員が合意した場合にも、分割は禁止されます。
相続人の資格や遺産の範囲などをめぐり係争中だというような場合には、家庭裁判所が定める一定の期間は遺産の一部又は全部の分割が禁止されます。
民法には、遺産の分割は、いつまでに行わなければならないといった、期間に対する制限規定は設けられていません。
民法では、「いつでも、その協議で遺産分割をすることができる」と定めているだけです。
ただし、期限の定めがないと言っても、相続税などを考える場合には注意が必要です。
相続税には、「配偶者は法定相続分まで相続しても相続税はかからない」という特典がありますが、この特典を享受するには、相続税の申告期限までに遺産分割が決めなければなりません。
相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に、相続人全員が相続税の申告、納税を行わなければなりません。
相続税は各相続人が実際に取得した財産に対して、相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が整っていることが前提となります。
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