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自筆遺言書を作成しておりますが、配偶者に全ての金融資産を相続させる所存です。
銀行の名義変更につきまして、遺産分割協議書の提出を求める銀行もありますが、検認済みの遺言書が被相続人の意思と考えます。
自筆遺言書が有れば、遺産分割協議書は不要と考えますが、銀行により対応が異なる可能性があるでしょうか。
自筆の遺言書の場合は公正証書遺言に比べて信用性が低いです。
そのため銀行により対応が異なる可能性があります。
検認の手続きは、形式的な確認手続きであり、遺言の有効性とは無関係です。
検認の手続きは、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
つまり、検認の手続きを経たからといって、自筆の遺言書が有効であると裁判所から判断されたわけではありません。
このことを理解している金融機関であれば、金融機関側としてのリスク回避のため、何らかの対応を求めてくることはあります。
相続手続きをスムーズに実施する観点からは、自筆の遺言書ではなく、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
なお、公正証書遺言作成サポートに関しては下記ページをご参照ください。
→ https://www.igon-souzoku.net/kousei
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