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相続人が全員死亡していたり、相続欠格や相続廃除などで最終的な相続人が誰もいなかったりする場合があります。
このような状態を相続人不存在といいます。
相続人不在を確定するながれとして、受遺者や債権者などの利害関係者または検察官などの請求により、家庭裁判所が相続人などの提案も兼ねて相続財産管理人の選任します。
管理人は被相続人、あるいはその関係者の戸籍を調べるとともに、公告を出して相続人を捜索します。
公告が出されたあと、一定期間に相続人がだれも名乗りで出なかった場合には、申し出た受遺者や債権者に財産が支払われることになります。
相続人不存在が確定すると、相続人でないけれども、相続人と深い縁故関係にあった人に財産が与えられることがあります。
このような人を特別縁故者といいます。
通常、内縁の妻や事実上の養子、被相続人の療養看護に努めた者などが該当します。
ただし、実際に財産分与を受けるには、公告が終わって3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行い、審判で認められること必要があります。
相続人不存在で、かつ特別縁故者との申出がでない場合や特別縁故者への財産分与が一部にとどまった場合には、残りの財産は、最終的に国庫へ帰属、つまり国のものとなります。
相続人の中に、行方不明者がいる場合は、
の3つの方法のいずれかを取ります。 どれも、家庭裁判所への申し立てが必要です。
1. の失踪宣告には、特別失踪(危難失踪)と、蒸発などによる普通失踪の2種類があります。特別失踪では、1年以上、普通失踪では、7年以上行方不明の状態が続いたときに、失踪宣告の申し立てが可能となります。
2. の不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理する人のことで、選任されると不在者管理人と残りの相続人と協議して遺産分割を行います。
1. と 2. ができない場合には、3. を選ぶことになります。
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