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相続を自分に有利に運ぶため、詐欺や脅迫などの犯罪を犯したり、遺言書の偽造や隠匿をした場合、相続人の資格を剥奪されることがあります。 これを相続欠格といいます。
これらに該当することがあれば、自動的に相続人の資格はなくなります。
受遺者にもなれません。
けれども、欠格事由に該当した者に子どもがいれば、その子が代襲相続することはできます。
また、相続欠格ほどの反社会的行動でなくても、「この子に相続させたくない。」と、被相続人が思ったときに被相続人の意思で相続の権利を剥奪することもできます。
これを相続廃除といいます。
相続廃除は、被相続人が生前でも、遺言書でもできます。
被相続人が生前に行う場合は、家庭裁判所へ申し立てをして認められることが必要です。
遺言書の場合は、それを記載しあらかじめ決めておいた遺言執行者が、被相続人に代わって家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
どちらにしても、家庭裁判所への申し立てによるのです。ただ、この判断はむずかしく申し立てたからといって必ずしも、認められるとは限りません。
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