一括代行!戸籍謄本取り寄せ、遺産分割協議書作成、銀行預金口座解約・不動産名義変更、相続手続き代行ならお任せ下さい。
自分名義の家に、弟とおいを住まわせていました。
私が死んだら、その家は弟名義にしてあげようと思い遺言書を作成したのすが、不慮の事故で弟が死んでしまいました。
この場合、弟たちが住んでいた家は誰のものになるのでしょうか?
遺贈は、遺贈者が死亡してはじめてその効力が発生します。
そこで、その効力が発生するはずの時点に受遺者(弟)がいない以上、その遺贈の効力はないことになります。
出張面談のご予約・お問い合わせはこちら
お電話・専用フォーム
死亡後・葬儀後の手続き、預金口座凍結・名義変更等でお困りのご家族様へ。
相続手続きでお悩みではありませんか?
私たちが相続手続きをサポートいたします!
メールはこちらから
Copyright(C) 2021 遺産相続手続代行サポートセンター All rights reserved.