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自動車の名義人が死亡した場合、その自動車は、法定相続人のものになります。
法定相続人が1人なら車両の名義変更に必要な書類、相続人の戸籍謄本と印鑑証明を準備します。
法定相続人が複数いる場合は、相続手続きのために、遺産分割協議書や戸籍謄本(相続人全員が記載されているもの)、相続人の印鑑証明などが必要になります。
車を相続した人は名義変更の手続きを、運輸支局に行って行いますが業者に任せる場合は、印鑑証明と同一の実印が必要になります。
複数の法定相続人がいる場合には自動車の名義変更に多くの書類が必要になりますが、相続される車両の価額が100万円以下なら簡単に行うことができます。
「遺産分割協議書」は必要なく、「遺産分割協議成立申立書」と「査定証」あるいは「査定価格を確認できる資料の写し」があれば名義変更ができます。
ただ、車を売るわけでもないのに中古車買い取り業者に査定証だけ発行してもらうのはなかなか難しいです。
いくらかの費用を払えば発行してくれる場合もあります。あるいは、日本自動車査定協会に発行してもらうこともできます。
(参考:故人の自動車の名義変更(相続)手続き)
保険契約者が死亡した場合の手続きの流れとしては、まず死亡の事実を保険会社に知らせます。それから自動車の名義変更を行います。
その後再び保険会社に必要書類を提出して自動車保険を相続します。
保険の名義変更の際には、保険契約者と記名被保険者が同一で、その人が亡くなり、相続者が契約車両を引き続き使う場合は、契約者の名義変更と同時に記名被保険者の名義変更が必要です。
記名被保険者を亡くなった方の配偶者にしたり同居の親族等に変える場合は、等級をそのまま受け継げます。
記名被保険者がそれ以外の人になる場合は、等級は引き継げないので割引率のない6等級に戻されます。
また、配偶者や同居の親族等が記名被保険者になった場合でも、補償内容に注意する必要があります。
たとえば、年齢制限が35歳以上となっていて、名義変更により記名被保険者になった息子が23歳である場合には、21歳以上限定条件に変えるため保険料を追加で払うことが必要です。
また、記名被保険者が父親なら、同居の長男と別居の未婚の長女も補償されますが、父親の死亡に伴い記名被保険者も長男に変えた場合、別居の長女は補償の対象から外れます。
また、死亡した父親の保険に夫婦限定特約が付いていた場合、父親の配偶者が保険の対象となっていましたが、息子がこれを引き継ぐと息子夫婦に特約が適用され父親の配偶者つまり母親には適用されなくなります。
母親も車に乗る場合は運転者限定特約を外す必要があります。
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