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自分の死後も適切な世話を受けて生きていけるようにペットに財産を遺したいという方もいます。ただ、民法では、権利や義務を所有できるのは人に限られており、ペットは「物」とみなされます。ですから、残念ですがペットに直接、財産を相続させることはできません。
自分の死後もペットの世話が確保されることを願う場合は、負担付き遺贈か負担付き死因贈与契約、遺言信託のいずれかを利用できます。
負担付き遺贈の場合は、遺言書の中で、遺産を譲る代わりにペットの面倒を見てほしいということを明記します。負担付き遺贈を受けた人はペットが死ぬまでずっと世話をしなければなりません。
ただ、遺産を返せばペットの世話を放棄できます。そのようなリスクを減らすため、この人なら必ず最後まで面倒見てくれると思える人を探す必要があります。
信頼できる相手が見つかったら生前にペットの世話をしてほしい旨、依頼をしておきます。遺言書の中で負担付き遺贈をすると書かれていても、受遺者に指定された人はそれを拒否することもできるからです。
また、ペットの病歴や今までの世話の方法、かかりつけの動物病院などを記載した「身上書」を作成しておくと飼育する側もストレスが減り、ペットも十分な世話を受けることができます。
さらに、遺言の中で遺言執行者を指名することも重要です。遺言執行者は、負担付き遺贈を受けた人がペットの世話をきちんとしているかどうかを定期的に調べます。もし適切な世話がされていない場合は、遺言執行者が勧告し、それでも世話がされないようなら、遺言執行者が裁判所に対して遺言の取り消しを請求することができます。
その場合、遺産は法定相続になります。
負担付き死因贈与契約はペットが死亡した場合、遺産の全部あるいは一部を贈与するという契約です。負担付き遺贈との違いは、相手側が一方的に変更したり撤回できないという点です。トラブルを避けるために公正証書にしておくことが最善です。
遺言信託は財産を託された受託者が、実際に世話をする人にペットの飼育にかかる費用や報酬を定期的に渡し、ペットの世話が確実になされるようにするというものです。受託者が費用をきちんと飼い主に渡しているか監督するために「信託監督人」を指名しておくこともできます。
また、受託者や実際にペットの世話をする人がいなくなっても問題ないように、引き継げる代わりの人を指名しておくこともできます。信託期間は20年までとなっているので、犬や猫であれば問題なく最後まで世話を受けられるでしょう。
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