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遺産相続には順位があり、配偶者は常に相続人で、故人の子どもや孫、兄弟姉妹などは定められた順位に従って相続人になります。相続手続きをする時には相続人を確定するために故人の戸籍簿謄本を取得しますが、その際、故人に隠し子がいたことがわかるケースもあります。
婚姻関係にない男性と女性の間に誕生した子は非嫡出子と呼ばれますが、非嫡出子が認知されていた場合は、故人の戸籍簿謄本にその記載があり、非嫡出子も相続人になります。相続の割合も嫡出子と同じです。認知された隠し子がいたことが発覚し被相続人の遺言書がない場合は、父親が亡くなったことを非嫡出子にも通知し、遺産分割協議を行う必要があります。
連絡しないまま遺産分割協議を行っても無効になります。
遺言書の中で遺産分割の方法を指定している場合であれば、遺産分割協議を行わなくても遺産分割のための手続きができます。遺言書の中で非嫡出子に一切の財産を譲るというような記載があったとしても、遺留分減殺請求をすれば、他の相続人も遺留分の範囲内で遺産を得ることができます。
遺留分減殺請求は、証拠を残すためにも内容証明郵便で行いますが、請求しても相手が拒否する場合は、家庭裁判所での家事調停、それでも解決しない場合は、地方裁判所での民事訴訟によって解決します。
こうしたトラブルを避けるためにも、認知した隠し子に財産を遺したいと思うなら、全てを譲るというような書き方はせずに、遺留分を考慮した財産を遺すようにするのが最善です。
また、遺言書の中では認知していない隠し子に財産を遺贈することもできます。さらには遺言書の中で認知することもできます。生前に認知してしまうと配偶者との関係が悪化すると思う場合、遺書の中で認知し、指定された遺言執行者が認知の届出を行えば、その隠し子は相続人になれます。
ちなみに遺言書は自筆証書遺言よりも公正証書遺言の形で書くほうが、法的に無効とされるリスクがなく改ざんなどの恐れもないので安心です。
遺言書がない場合、認知されていない子どもは相続人になれませんが、財産を相続したいなら、父親の死後3年以内に裁判所に認知を認める訴えを起こし、親子関係を証明できれば、認知を受けることができ相続人になれます。その時点では、遺産相続協議がすでに終了していることが多いですが、認知された子供からの請求があれば、他の相続人は認知されたその人に対して相続分を支払う必要があります。
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