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戸籍上は相続人であっても、実際には相続人でない者(表見相続人)が、あたかも相続人であるかのように相続財産を引継いでしまっていることがあります。
このような場合に本当の相続人(真正相続人)は、上記表見相続人に対し、相続財産の返還を請求することができます。
これを相続回復請求権といいます。
相続回復請求権の行使方法には裁判によるものと、直接相手側に請求する方法があります。
相続財産を侵害されている真正相続人とその法定代理人
※親族その他の利害関係人からの請求は不可。
相続財産を占有している表見相続人
相続回復請求権は、真正相続人又はその法定代理人が、表見相続人が相続権を侵害していることを知ったときから5年で消滅します。また、相続の開始があったときから20年間行使しないときも消滅します。
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