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被相続人の生前に、特別に、財産をもらうことを特別受益といいます。
財産をもらった人のことを特別受益者と呼び、相続時に遺言で与えられる遺贈も特別受益となります。
そして、相続財産にこの特別受益を加えたものが、全相続財産となります。
相続人の相続分からは、贈与や遺贈の分は前渡し分として差し引かれますが、これは、相続人の間で平等を図る為です。
ただし、被相続人が遺言などで特別受益として差し引かないと決めていた場合は、遺留分の規定に反しない限り、それに従うことになりります。
特別受益分が遺留分を侵害した場合は、侵害された人は、特別受益者に対して、遺留分減殺請求ができます。
特別受益が相続分より多い場合は、遺産分割にあたっての取り分がなくなるだけで、相続分より多い分には特に問題にはなりません。
この点は、遺留分減殺請求権が権利として保障された遺留分とは違います。
被相続人の自由意思で贈られた特別受益は、遺留分に反しない限りは尊重されます。
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