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A. 内縁の妻には相続権はありませんが、あなたが、内縁の夫と築いた共有財産については、権利が認められます。
たとえば、あなたと夫の共有名義であれば、あたたには持分権が認められます。内縁の夫名義であったとしても、夫婦で家業を営んでいた場合など、実質的に夫婦で購入したものと認められる場合には、共有財産と判断されます。
1番よいのは、内縁の夫が生存している間に贈与を受けるか、遺言書を作成してもらい、遺贈を受けることです。 贈与契約書や遺言書はできれば、公正証書にしておく方が万全でしょう。
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