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年金受給者が亡くなると、年金を受ける権利を失うので、年金事務所か街角の年金相談センターで死亡届を出す必要があります。
提出期限は厚生年金なら死亡した日から10日以内に、国民年金なら14日以内です。ただ、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は手続きを省略できます。
必要書類は故人の年金証書、死亡したことを証明できる戸籍抄本や死亡診断書などです。
故意に提出しないでそのまま受給を受け続けると、一括返済を求められますので必ず死亡届を出して年金の停止手続きをしましょう。
また、年金受給者が死亡した時点で受け取っていなかった年金や、死亡日後に支給された年金の内、亡くなった月分までの年金があれば未支給年金の請求をすれば受け取ることができます。
提出書類は故人の年金証書、故人との関係を確認できる戸籍謄本等などの書類、故人と生計を共にしていたことがわかる住民票の写し等の書類、振込みを希望する金融機関の通帳などです。
未支給年金の請求ができるのは生活を共にしていた配偶者や子供、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等以内の人です。請求権の順位は配偶者が第1位で、以降は上記の順になり、3親等以内の親族が最後になります。
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