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人の死は突然、やってくるものです。 両親が死んでしまったけど、遺言書を書いていなかったといった場合、遺産分割はどんなふうになるのでしょう。
また、生前にお世話になった人に遺贈したかったり、特定の人に相続させたくなかったりする場合もあるでしょう。
このような場合に相続トラブルを未然に防いだり、意思を伝えたりしたい場合に有効なのが遺言書です。
遺言書なら、自分の財産をどう分けるか、誰に遺すかといったことを具体的に指定できます。
何事も備えあれば、憂いなし。事前の準備が必要です。 特に、遺産を遺す被相続人が、相続の意思をきちんと伝えておかないと却って相続人の間に争いの火種を残すことになります。相続問題は、争族とも書けるくらいですから。
では、遺言書ってどんなものでしょう?それについて、一緒に考えていきましょう。
遺言を遺したい人自身が書かなければなりません。遺言書を書けるのは、15歳以上に達した者で、意思能力がある者です。認知症の方など本人の意思が、はっきりしていない場合は、認められないことが一般的です。
自筆証書遺言書なら、自筆で書くことと、印鑑を押し、作成年月日を入れることが絶対的な要件ですし、 公正証書遺言書なら、相続人が誰で何人いるか、財産はどんなものがあるかなどが、公正証書遺言書作成の必須条件です。
「誰になにを」を具体的に書いておかないと、あとで紛争の種になるので、○○の土地を花子に、 ××銀行の預金を一郎にというようにしておくと、分割の状態が的確にわかります。
この子には、相続分をあげたくないなあということもあります。
そんなときに、その子を相続人からから廃除しようとしたら、法定相続分を侵されたことで、 その子から遺留分減殺請求されることもあります。
ですから、遺留分を侵害しない程度に遺言書に書くことも必要なことではないでしょうか。
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