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相続人の名前、生年月日、誰になにを相続させるかを具体的に書くことが大切です。
預貯金や株券、貴金属類、土地家屋など、相続財産を全て書き出すことが必要です。
漏れがあるとそれを誰が相続するかということで新たな火種になります。それでは、遺言書を書く意味もなくなってしまいます。
遺言書には3種類ありますが、できれば公正証書遺言をお勧めします。
公正証書は、公証人に支払う手数料は多少かかりますが、改ざんされたり、紛失したりの心配はありません。作った遺言書の原本は、公証人役場に1部保管されます。
遺言書は、夫婦それぞれで作っておくとよいでしょう。
人はどちらが先に逝ってしまうかわかりません。
備えあれば憂いなしでそれぞれで、別の遺言書を書いておくと、どちらが先に亡くなったとしても、その後にもめることもないでしょう。
相続人には、これだけはもらえるという最低限の相続分があります。
この人にはあげたくないといってもその分を侵してしまうと、侵された相続人が、家庭裁判所に遺留分減殺請求をしたら、侵害された部分を返す必要が出てきます。
それを侵さない程度に相続分を考えることが必要です。
被相続人が無くなったときに遺言の内容を実現するために選任されるのが、遺言執行者です。
遺言書を書くときに指定しておくと、相続人が遺言書の内容どおりスムーズに実行することができます。
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