全国対応!戸籍謄本取り寄せ、遺産分割協議書作成、銀行預金口座解約・不動産名義変更、相続手続き代行ならお任せ下さい。
―スポンサーリンク―
目次(もくじ)
民事信託は、不動産などの財産を持っている人が信頼できる「家族」にその財産の管理等を任せることができる制度です。
具体的には「高齢になった親の財産の管理を子に託すこと」とイメージすると分かりやすいでしょう。
では、なぜこのような民事信託の制度ができたのでしょうか?
財産は当たり前ですがその所有者に権利があります。
もし財産を持っている人が認知症や障害などが原因で意思能力や判断能力を無くしてしまった場合、財産を処分することができなくなります。
例えば、親が高齢になり認知症になった場合、家族が話し合って「自宅を売却して売ったお金で専門の施設に入れよう」と思っても、自宅の名義が親であれば売却することはできません。
たとえ家族であっても所有権を持った人しか資産を売却、処分することはできません。
親が認知症になってから財産を処分しようとしても家族は何もできないのです。
このような不都合を解消する手段の一つが「民事信託」です。
事前に民事信託をしておくことで、親が認知症で意思能力や判断能力が低下した場合には、家族が自宅を売却できるようにすることができます。
日本はすでに高齢化社会に突入していて、誰もが認知症を患う可能性を持っています。
民事信託は財産を持っている本人が元気なうちに、その財産の管理を信頼できる家族に託すことで将来のリスクを回避することができる手段として関心が高まっています。
民事信託は、信託銀行や弁護士・司法書士など専門家に管理を委託するわけではありません。
あくまでも家族が「委託者」、「受託者」となって財産を管理したり、資産を活用することが目的です。従って報酬を発生させないようにすることも可能です。
毎月の費用が発生しないため、利用しやすくなっています(もちろん契約で報酬を支払うこともできます)。
信託できる財産「信託財産」は、家や土地などの不動産、お金(預貯金)、株式、有価証券など法律上の制限は特にありません。
実際に民事信託として活用される大部分は、不動産とお金(預貯金)です。特に不動産の場合は所有権がなければ自由に使用したり処分することができませんので、信託財産とするニーズが高まっています。
民事信託には、「委託者」、「受託者」そして「受益者」という3人で構成されます。
【委託者】財産を所有している人
【受託者】財産を預かって管理する人
【受益者】財産を受け取る人
「委託者」は信託財産の所有者です。ここでは仮に父親とします。
そして、「受託者」はその信託財産を預かって管理や処分を行う人です。ここでは仮りに息子とします。
「受益者」は、信託財産から生じる利益を得る人(財産を受け取る人)ですが、信託財産の所有者である「委託者」とします。つまり「委託者」=「受益者」です。
信託財産を仮に「不動産(アパート)」とすると、父親が所有しているアパートを息子が預かって管理し、家賃収入は父親が得るという信託契約を結ぶことができます。
信託契約を結ぶことで、形式上所有権が父親から息子へ移りますので、息子は自分の判断で不動産を管理したり、運用したり、処分することができます。
「委託者」=「受益者」としておくとお金をもらう権利は父親のままとなりますので、息子に贈与税はかかりません。
また、信託契約書には父親が死亡した場合にどのようにするのかを予め決めておくことができますので、不動産を息子が引き継ぐとしておくこともできますし、「受益者」を母親に移行することもできます。
信託財産は形式上、所有権が「受託者」へ移ります。
所有者にとっては「自分の財産ではなくなる。受託者の財産になる」と思われがちですが、信託財産はあくまでも委託者から受託者へ託された財産であって、贈与されたわけではありません。
信託財産が不動産であれば、所有者である「委託者」から財産を管理する「受託者」へ「所有権移転登記」を行い、信託不動産として登記されます。
この場合でも「委託者」=「受益者」であればお金をもらう権利(受益権)は移行していませんので、実質的な財産権が受託者へ移るわけではありません。
従って受託者に贈与税はかかりません。
信託財産は受託者の財産ではなく、法律上は受託者固有の財産とは明確に区分されています。
尚、税制上は「受益者」が信託財産の所有者とされますので、信託財産から収益が発生すれば受益者の収入として課税されます。
では、信託財産を誰の物にするか?それは「信託契約書」で決めておくことができます。
例えば、信託が終了する時を「委託者が死亡したとき」とします。そして実際に死亡した場合に残っている財産は受託者に遺す(帰属権利者)とすることもできますし、お金をもらう権利(受益者)を第三者(例えば母親)にすることもできます。
この時、受託者が受け取るのを拒否するなど権利を放棄した場合は、その財産は委託者に復帰することになります。委託者が死亡していれば、その相続人が受け取ることになります。
民事信託は、委託者と受託者の「信託契約」によって開始されます。
信託財産をどのように管理・処分するのか、委託者と受託者で契約を結び、信託契約書を作成すれば成立します。
信託内容は個別具体的となるため、しっかりとした信託契約書を作成しておくことが大事です。民事信託は信託契約書が全てと言っても過言ではありません。
ですので、信託契約書の作成は専門家へ依頼することをお勧めします。
信託制度を利用するのは大変重要なことですので、委託者や受託者のみならず家族内でしっかりと話し合うこと、民事信託について理解することが大事です。
契約内容によっては信託財産を勝手に処分することができるため、受託者に対する信頼が前提となっています。「誰が信託財産を管理するのか」受託者を決定することが重要になってきます。
信託を開始する時期や終了時期、信託の目的・内容、信託財産の管理方法、信託の終了事由、委託者の死亡後の承継などを幅広く定めておく必要があります。
信託内容が決定したら、信託契約書を作成します。信託内容によっては契約が何十年も続く事になりますので、必ず専門家を交えてしっかりとした契約書を作成しましょう。
信託契約書は公正証書で作成しなければならないわけではありませんので、公正証書にするかは当事者の任意です。
しかしながら、公正証書にすることで契約書の有効性が担保されるため、公正証書にされることをお勧めします。また、公証役場には契約書の原本が保管されますので、紛失・滅失の恐れがありません。
公正証書にする場合は、委託者と受託者が必ず公証人の面前で作成することが必要です。
信託財産が不動産である場合は、委託者から受託者へ所有権が移転したことの「所有権移転登記」と不動産を信託したことの「信託登記」を行います。
受託者名義で登記がされたら、信託財産(不動産)について受託者が管理・処分を行うことが可能になります。
「委託者」=「受益者」であれば所有権移転登記の登録免許税と不動産取得税はかかりません。信託登記の登録免許税が土地であれば固定資産評価額の0.3%、建物であれば固定資産評価額の0.4%かかります。
信託財産に現金がある場合は、現金をそのまま置いておくわけにもいきませんので、銀行で「信託口口座」を開設することになります。信託財産は、受託者の財産とは区別して管理しなければなりませんので受託者の口座に入れることはできません。
信託口口座は、委託者の銀行口座を受託者が管理することができる口座です。口座名義が「委託者○○ 受託者△△ 信託口」と表示されます。
しかしながら、信託口口座に対応していない金融機関が少なくありません。大手銀行であっても対応が統一されていないのが現状です。信託口口座の開設に取り組んでいる金融機関もありますので、事前に調べておくことが必要です。
信託契約書に基づき、受託者が財産の管理を開始します。
受託者は委託者・受益者のために様々な義務や責任を負います。
民事信託も成年後見制度もどちらも本人の利益を守ることを目的とした制度です。
成年後見制度とは、認知症や障害などが原因で意志能力や判断能力が不十分になった人を保護する制度です。
「成年後見人」となった人が本人に代わり財産の管理・維持を行います。
「任意後見」と「法定後見」があり、任意後見は本人の判断力があるうちに本人が後見人を選ぶことができます。
法定後見は、家庭裁判所によって選ばれた人が後見人となります。
成年後見制度はあくまでも財産の管理・維持が目的ですので、財産を処分することや財産を減少させるような行為はできません。
法定後見であれば自宅を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
民事信託と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度では、本人の判断能力が衰える前に財産の管理はできず、認知症などにより意志能力や判断能力が不十分になった後に利用できるということです。
民事信託は、判断能力を失う前に信頼できる人に自分の財産を託し、管理してもらう制度です。
契約時から発生するため、後に判断能力が低下した場合でも契約に基づいて受託者が財産を管理・処分することができます。
また、民事信託は契約した財産「信託財産」の管理等を目的としていますので、受託者が信託財産以外の財産を管理したり処分することも当然できません。
もし民事信託を利用している人が認知症などにより意志能力や判断能力が不十分になった場合は、信託財産以外の財産の管理や法律行為に関しては成年後見制度を利用する必要が出てきます。
相続の場合は遺言により財産を誰に残すかを指定できるだけですが、民事信託の場合は最初に指定した受益者が亡くなった場合には誰が受益者になるか、その次は誰にするかを指定することができます。
たとえば、相続だと遺言書の中で、息子が亡くなった場合にその遺産を孫に残すと記したとしてもその記載は有効ではありませんが、民事信託なら最初の受益者である息子が亡くなった場合の次の受益者を孫にしておけば自分の考え通りに遺産を残すことができます。
これを受益者連続機能といいます。信託契約から30年以上経過するとこの機能は停止しますが、その時点での受益者である人が、信託契約を結べば、子孫に財産を残していくことができます。
相続に関して遺言を遺す場合は被相続人が単独で遺言を作成できますが、民事信託の場合は、委託者と受託者の間で信託契約を結びます。
受託者は委託者の意向に沿って財産を管理する義務を負います。
また、遺言書を作成して相続させたいと思う場合、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言のいずれかを民法に従って作成する必要がありますが、民事信託の場合は、委託者と受託者との間で契約が成立すればそれでいいので、決まった形式というものはありません。
さらに、相続の場合は被相続人の全財産が対象になりますが、民事信託の場合は信託財産として指定されたものに対してのみ効力を持つことになります。
財産の管理を他の人に任せようと思っても、実際は本人の意志能力や判断能力が低下した後でしか任せることはできません。
民事信託を利用することで、意志能力や判断能力があるうちから信頼できる人に財産の管理や処分を任せることができます。
本人の判断能力が低下した後でも、受託者が引き続き財産管理・処分を行えますので、資産凍結を回避することができます。
信託財産が複数ある場合、その財産ごとに受託者を選ぶことができます。
例えば、A不動産を長男にB不動産を次男に管理させることもできます。もちろんそれぞれの財産において委託者と受益者との間でどのように管理・処分するのかを自由に決めることができます。
信託財産において最適な人を受託者にすることで、柔軟な財産管理が可能となります。
信託財産の所有権は受託者(財産を管理する人)に移転しますので、例え受託者が自己破産をした場合でも、信託財産を差し押えられることはありません。
逆に万が一受託者が自己破産した場合であっても、信託財産は受託者の固有財産とは別に考えられますので、差し押えられることはないので、安心して任せることができます。
信託財産の所有権は受託者へ移りますが、「委託者」=「受益者」であればお金をもらう権利(受益権)は移行していませんので、相続税や贈与税はかかりません。
尚、民事信託に節税対策があると勘違いされる方もいますが、民事信託そのものに節税対策としての効果はありません。
民事信託は、受託者へ報酬を発生させないようにすることができます。
成年後見制度のように後見人に対して毎月報酬が発生しないため、利用しやすくなっています(もちろん契約で報酬を支払うこともできます)。
そもそも信頼できる家族(受託者)がいなければ、民事信託を利用することができません。
受託者は委託者(受益者)のために信託財産を管理・処分しますので、財産管理を任せられるような信頼できる受託者がいない場合は利用できません。
また、信頼できると思っていた人が実際はまったく管理しないなど、トラブルになってしまう可能性もあります。
民事信託は、信託財産を管理・処分を行うための制度ですので、成年後見制度のような身上監護権(本人に代わって法律行為を行う権利など)はありません。
他の財産を管理したり、本人に変わって契約をすることはできず、もし認知症などになった場合は、成年後見制度を利用する必要があります。
受託者は信託財産についての管理・処分を託されているだけで、例え家族であっても信託財産以外の財産を管理したり、処分することはできません。
あくまでも信託財産だけが対象であって、それ以外の財産を委託者の代わりに契約するなど、法律行為を行うことは認められていません。
商事信託は信託報酬を得ることを目的として行われる信託で、民事信託は営利目的ではない信託です。
民事信託は営利目的ではないので民事信託になります。
民事信託(民事信託)をしたくても受託者になれる信頼できる家族がいない場合には、信託銀行や信託会社に信託報酬を支払い商事信託を利用することができます。
民事信託と商事信託の違いの一つは、民事信託では受託者の権限を柔軟に指定することが可能ですが、商事信託では権限が制限されているという点です。
運用型信託の場合は信託契約の際に委託者が定めた指図権者の指示のもとに動くことしかできません。管理型信託の場合は受託者の裁量で資産を運用することができます。
また、民事信託の場合、受託者が法律や税務についてあまり知らないと信託財産をふさわしく運用できない、また他の親族などの間でトラブルが生じることがあります。
このようなトラブルを避けるために信託監督人を選定しておく必要があります。
商事信託の場合は、受託者となる信託銀行や信託会社は、厳格な基準を満たして内閣総理大臣の認可を受けているので、信託財産の運用を安心して任せることができます。
また、商事信託なら特定贈与信託を活用できますが、民事信託ではそれができません。
特定贈与信託は特別障害者なら6,000万円、それ以外の特定障害者の場合は3,000万円まで贈与税が非課税になるというものです。
―スポンサーリンク―
出張面談のご予約・お問い合わせはこちら
お電話・専用フォーム
死亡後・葬儀後の手続き、預金口座凍結・名義変更等でお困りのご家族様へ。
相続手続きでお悩みではありませんか?
私たちが相続手続きをサポートいたします!
メールはこちらから
Copyright(C) 2018 遺産相続手続代行サポートセンター【全国対応】 All rights reserved.