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	<title>熊本公正証書遺言支援センター</title>
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	<description>熊本県内の公正証書遺言書作成、相続手続き、遺産分割協議書作成、自動車・不動産名義変更、戸籍調査なら、熊本の行政書士法人WITHNESSにお任せ下さい。</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 02:42:42 +0000</pubDate>
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		<title>遺言執行者の実務</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[遺言の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言者が死亡し、遺言執行者に就任した場合に、どんなことをしなければいけないのでしょうか。
１．財産目録の作成と交付
相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければいけません。
２．関係者への通知
遺言書の存在や遺言執行者 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遺言者が死亡し、遺言執行者に就任した場合に、どんなことをしなければいけないのでしょうか。</p>
<h2>１．財産目録の作成と交付</h2>
<p>相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければいけません。</p>
<h2>２．関係者への通知</h2>
<p>遺言書の存在や遺言執行者の就任を知らないケースもあります。</p>
<p>相続人や受遺者のほか、銀行などの金融機関、遺言者の債権者や債務者など、利害関係を有すると思われる人に対し、遺言書の写しを添付のうえ、遺言執行者に就任したことを通知しましょう。<span id="more-290"></span></p>
<h2>３．遺言執行に関する説明</h2>
<p>遺言執行者には、遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。</p>
<p>従って、相続人は遺言の行為を妨げる行為をすることは出来ず、相続財産の処分はもとより、管理をすることも出来ません。</p>
<p>しかし、相続人が遺言執行の規定について知っているとは限りませんので、円滑な遺言執行のために、事前に説明をしておきましょう。</p>
<h2>４．相続財産の把握と管理</h2>
<p>遺言執行者は相続財産の現況を把握する必要があります。</p>
<p>不動産の使用状況や預貯金の残高、有価証券や貴金属、自動車の名義や貸金庫内の保管物など、全ての財産を調査しなければいけません。</p>
<p>また必要に応じては、現管理者から引渡しを求めましょう。</p>
<h2>５．名義変更等の手続</h2>
<p>財産の調査が終了し財産目録が完成しましたら、遺言の内容に沿って、不動産の名義変更や預貯金の解約等、実際の手続きを行います。</p>
<p>遺言執行者は相続人の印鑑等を必要とせず、その手続を行うことが出来ます。</p>
<p>但し、受遺者が遺贈の放棄をすることも考えられます。予め受遺者へは遺贈を受けるか否かの意思確認をしておきましょう。</p>
<p>以上は、簡単な流れとなりますが、争いを防ぎ円滑に手続きを進めるためには、相続人及び関係者への説明が重要と考えられますので、十分な説明を行うことが望ましいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>死因贈与契約</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[遺言の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[相続とは、相続権を持つ人（法定相続人）が被相続人の財産を引き継ぐことですが、これに対し、相続権の無い人に遺言で財産を贈与することを遺贈といいます。
例えば、遺言書で息子に財産を遺す場合は「息子に相続させる」と書きますが、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続とは、相続権を持つ人（法定相続人）が被相続人の財産を引き継ぐことですが、これに対し、相続権の無い人に遺言で財産を贈与することを遺贈といいます。</p>
<p>例えば、遺言書で息子に財産を遺す場合は「息子に相続させる」と書きますが、息子のお嫁さんに財産を遺したい場合は「お嫁さんに遺贈する」と書きます。</p>
<p>そしてこの遺贈に似たものとして『<strong>死因贈与契約</strong>』というものがあります。</p>
<p>死因贈与契約とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。</p>
<p>「私が亡くなったら、これをあなたに贈与しますよ」という契約です。</p>
<p>死亡によって効力が生じる点では遺贈と同じですが、遺言者の一方的な意思で作成する遺言書と異なり、死因贈与契約は、受贈者（贈与を受ける者）の承諾も必要なため、贈与者（贈与する者）と受贈者の双方が署名押印する形の契約書になります。</p>
<p>それでは、遺言と死因贈与はどう違うのでしょうか。<span id="more-288"></span></p>
<h2>１．方式</h2>
<p>遺言は法定の方式が決まっておりますが、死因贈与契約にはその様な定めがありません。従って、自筆で書く必要もなく、公証役場に行かなくても作成することが出来ます。</p>
<p>書面によらない口頭のみの死因贈与契約も有効です。（但し、書面によらない贈与はいつでも撤回することが出来ますので、現実的ではありません。）</p>
<h2>２．作成能力</h2>
<p>遺言は、１５歳に達すれば単独で作成することが出来ますが、死因贈与は契約であるため、未成年者が行う場合は、親権者の同意を得るか親権者が代理して行わなければいけません。</p>
<h2>３．家庭裁判所の検認</h2>
<p>公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所の検認を受けなければ勝手に開封することは出来ませんが、死因贈与契約書は封印する必要もなく、検認の必要もありません。</p>
<h2>４．不動産の登記</h2>
<p>死因贈与契約で不動産を贈与する場合は、生前に所有権移転請求権保全の仮登記をする事が出来ます。</p>
<h2>５．相続の承認・放棄</h2>
<p>遺言は、遺言者の単独の意思ですので、相続人は限定承認や放棄をすることが出来ますが、死因贈与契約は、受贈者の意思に基づく契約でもあるため承認や放棄の規定は適用されません。</p>
<p>以上が主に遺言と異なる点となりますが、税金や遺言執行者については、遺贈の規定が準用されますので、税金は贈与税ではなく相続税の対象となり、遺言執行者を選任することも出来ます。</p>
<p>死因贈与契約は遺言のように厳格な定めがありませんので、ケースによって活用することも一つの方法と言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>公正証書遺言作成の必要書類</title>
		<link>http://www.igon-souzoku.net/cat-1/283.html</link>
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		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[遺言の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[実際に公正証書遺言を作成するためには、遺言の内容に沿って以下の様な書類が必要です。これは公証人によって若干異なりますので、作成の際には公証人に確認しましょう。
下記は熊本のケースとなります。

遺言者の印鑑証明書・戸籍謄 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>実際に公正証書遺言を作成するためには、遺言の内容に沿って以下の様な書類が必要です。これは公証人によって若干異なりますので、作成の際には公証人に確認しましょう。</p>
<p>下記は熊本のケースとなります。</p>
<ol>
<li>遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本</li>
<p>本人確認のため、印鑑証明書原本を提出致します。（運転免許証のコピーでも可）<br />
戸籍謄本は原本提出の必要はありませんが、法定相続人等の確認をします。</li>
<li>不動産の登記簿謄本
<p>不動産を相続させる場合に必要です。登記簿謄本で相続させる不動産を特定します。<br />
但し、一人に全ての不動産を包括して相続させる場合は、特に必要ありません。</li>
<p><span id="more-283"></span></p>
<li>固定資産評価証明書
<p>公証人手数料の計算に必要です。市町村役場の税務課等で取得します。複数の不動産がある場合は、不動産のある市町村ごとに必要となります。</li>
<li>預金のメモ
<p>遺言執行の手続を円滑に行うために、預金口座の詳細を記載します。銀行名、支店名、口座番号等及び現時点での預金残高をメモしておきましょう。預金残高は公証人手数料の計算に必要です。</li>
<li>有価証券等のコピー
<p>有価証券等を相続させる場合に必要です。</li>
<li>生命保険証書のコピー
<p>遺言で生命保険の受取人を変更することが出来ます。受取人を変更する場合には、証書のコピーが必要です。</li>
<li>相続人（受遺者）の印鑑証明書または運転免許証のコピー
<p>コピーで構いません。相続人(受遺者）の氏名、生年月日を確認します。</li>
<li>遺言執行者の印鑑証明書または運転免許証のコピー
<p>コピーで構いません。遺言執行者の氏名、生年月日を確認します。<br />
以下の方は遺言執行者になることが出来ませんので注意しましょう。</p>
<ul>
<li>未成年者（但し、遺言者の死亡時に成人であれば可）
</li>
<li>破産者</li>
</ul>
</li>
<li>証人の印鑑証明書または運転免許証のコピー
<p>証人の住所、氏名、生年月日を確認します。<br />
以下の方は証人になることが出来ません。</p>
<ul>
<li>未成年者</li>
<li>（推定）相続人、受遺言及びその配偶者並びに直径血族</li>
<li>公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人</li>
</ul>
</ol>
<p>上記の方が証人になっている公正証書遺言は無効となりますので気をつけましょう。</p>
<p>以上が公正証書遺言作成に必要となる主な書類ですが、遺言の内容によっては追加の書類が必要となります。また、遺言者及び証人の職業も記載しますので、メモにまとめておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>公正証書遺言の基礎知識</title>
		<link>http://www.igon-souzoku.net/cat-1/281.html</link>
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		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[遺言の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[公正証書遺言とは、遺言者（遺言をする人）と証人（二人）の立会のもと、公証人が作成する遺言書のことです。
熊本には「熊本公証人合同役場」「八代公証役場」「天草公証役場」と公証人役場が３箇所ありますが、管轄などはございません [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公正証書遺言とは、遺言者（遺言をする人）と証人（二人）の立会のもと、公証人が作成する遺言書のことです。</p>
<p>熊本には「熊本公証人合同役場」「八代公証役場」「天草公証役場」と公証人役場が３箇所ありますが、管轄などはございませんので、何れの公証人役場でも作成が可能です。</p>
<p>熊本県に限らず、県外の公証人役場で作成しても構いません。また、公証人役場に出向くことが出来ない場合は、公証人に出張してもらうことも出来ます。</p>
<p>公正証書遺言の特徴としましては、以下のような点が挙げられます。</p>
<h2>１．原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽変造の恐れがないこと。</h2>
<p>公正証書遺言は代理人での手続きは出来ないため、必ず公証人が遺言者に内容を確認致します。<br />
その上、原本は公証人役場に保管されますので、偽造等の恐れがありません。</p>
<p>また、紛失しても何度でも再発行が可能ですので安心です。<span id="more-281"></span></p>
<h2>２．家庭裁判所の検認が必要ないこと。</h2>
<p>家庭裁判所の検認とは、公正証書遺言以外の場合に必要な手続のことです。</p>
<p>例えば、遺言者が自筆で遺言書を遺していた場合に、それを発見した方や保管している方は勝手に開封することは出来ません。発見した方や保管している方は、家庭裁判所に「検認」を請求しなければいけません。</p>
<p>この検認を行い、検認証明書を取得しなければ、遺言執行をすることは出来ません。</p>
<p>但し、検認とは、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止するための手続きですので、遺言の有効、無効を判断する手続ではありません。</p>
<h2>３．遺言執行（遺言の内容とおりに手続すること）を円滑にすることが出来ること。</h2>
<p>公正証書遺言は、遺言執行者を指定することが出来ます。</p>
<p>遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言者が亡くなった場合に、直ちに遺言に従った諸手続を開始することができます。</p>
<p>相続人全員の印鑑も必要なく、遺言執行者が単独で手続することが出来ますので、相続手続きをより円滑に進めることが出来ます。</p>
<p>この様に、公正証書遺言は他の遺言書に比べ内容も明確であり、一番安心で強力な遺言書と言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>受遺者が亡くなった場合</title>
		<link>http://www.igon-souzoku.net/cat-4/144.html</link>
		<comments>http://www.igon-souzoku.net/cat-4/144.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 05:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[相続ケーススタディー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv226.xserver.jp/~withness2/igon-souzoku.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[自分名義の家に弟とおいを住まわせていました。私が死んだら、その家は弟名義にしてあげようと思い遺言書を作成したのすが、不慮の事故で弟が死んでしまいました。 この場合、弟たちが住んでいた家は誰のものになるのでしょうか？
遺贈 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分名義の家に弟とおいを住まわせていました。私が死んだら、その家は弟名義にしてあげようと思い遺言書を作成したのすが、不慮の事故で弟が死んでしまいました。 この場合、弟たちが住んでいた家は誰のものになるのでしょうか？<span id="more-144"></span></p>
<p><u>遺贈は、遺贈者が死亡してはじめてその効力が発生します。</u><br />
そこで、その効力が発生するはずの時点に受遺者（弟）がいない以上、その遺贈の効力はないことになります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>ペットへの遺言書</title>
		<link>http://www.igon-souzoku.net/cat-3/176.html</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[遺言ケーススタディー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv226.xserver.jp/~withness2/igon-souzoku.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[現在日本では、犬・猫、合わせて約2167万頭が飼われています。（2006年　ペットフード工業会調べ）これに比べて15歳以下の子供の人口は1747万人と、ペットの数を下回っています。
ここ数十年で、日本人のライフスタイルの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在日本では、犬・猫、合わせて約2167万頭が飼われています。（2006年　ペットフード工業会調べ）これに比べて15歳以下の子供の人口は1747万人と、ペットの数を下回っています。</p>
<p>ここ数十年で、日本人のライフスタイルの変化とともに、ペットが「家族の一員」として扱われる傾向が強くなってきていると言えましょう。となると、飼い主の方がペットの将来を案じ、遺言について考えるのも自然な流れと言えます。</p>
<p><span id="more-176"></span><br />
<h2>ペットへの遺言書とは？</h2>
<p>最初に申し上げますが、<strong>「ペットに財産を譲る。」というような「遺言」はできません。<br />
</strong><br />
現行の法律では、ペットは「物」として扱われており、財産を持つことが認められていないからです。<u>ただし、信頼できる人などに、ペットの世話するという条件をつけて財産を譲ることは可能です。</u></p>
<p>そこで、ペットの終生飼育を条件として、信頼できる人や団体に飼育手数料として、財産を譲るという「ペットのための遺言書」を残せば良いのです。これを<strong>遺贈</strong>と言います。</p>
<p>遺贈は、遺言者の一方的な遺言でも良いのですが、大切なペットを託すことになるわけですから、やはり事前に承諾を得ておきましょう。</p>
<h3>死因贈与契約と生前贈与契約</h3>
<p>死因贈与契約とは、贈与者の死亡によって、効力を生ずる贈与です。つまり、ペットの飼い主（贈与者）が亡くなって、ペットを託す方（受遺者）に財産を贈るというものです。</p>
<p>遺贈との違いは、遺贈が贈与者の一歩的な意思表示であるのに対し、死因贈与契約は贈与者・受遺者双方の合意（契約）によって行われるものだという点です。</p>
<p>ペットの終身飼育を条件とする、死因贈与契約を「負担付き死因贈与」といい、贈与が贈与者の真意に基づくものであるかが、後日争いになりやすい傾向にありますので、<u>公正証書により契約書を作成しておくと安心です。</u></p>
<p>生前贈与とは、文字通り、生きているうちに、自分の財産を分け与えてしまうという契約です。例えば飼い主が体調不良などで、世話を続けられなくなった場合に、ペットの終生飼育を条件として、財産を贈るといった契約ができます。</p>
<p>ちなみに、「生前贈与」は贈与税の課税対象となり、「遺贈」「死因贈与」は相続税の対象となります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>相続人がいない場合</title>
		<link>http://www.igon-souzoku.net/cat-3/165.html</link>
		<comments>http://www.igon-souzoku.net/cat-3/165.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[遺言ケーススタディー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv226.xserver.jp/~withness2/igon-souzoku.net/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[相続人が誰もおらず、被相続人とつながりのあった内縁の妻や事実上の養子（特別縁故者といいます。）など戸籍上で被相続人とつながりのない人に財産を遺したいときには、遺言書が必要です。
遺言書がないと、財産は最終的に国のものとな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続人が誰もおらず、被相続人とつながりのあった内縁の妻や事実上の養子（特別縁故者といいます。）など戸籍上で被相続人とつながりのない人に財産を遺したいときには、遺言書が必要です。<span id="more-165"></span></p>
<p>遺言書がないと、財産は最終的に国のものとなってしまいます。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>次男の嫁に財産分与したい場合</title>
		<link>http://www.igon-souzoku.net/cat-3/163.html</link>
		<comments>http://www.igon-souzoku.net/cat-3/163.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[遺言ケーススタディー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv226.xserver.jp/~withness2/igon-souzoku.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[面倒をみてくれた次男の嫁に財産を分与したい場合
嫁には、残念ながら、相続権はありません。 
例えば、

父死亡　母（被相続人）には、両親、兄弟なし　
相続人は長男のみ　次男は、死亡 
長男夫婦は遠くに住んでいて、次男の嫁 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>面倒をみてくれた次男の嫁に財産を分与したい場合</h2>
<p><strong>嫁には、残念ながら、相続権はありません。 </strong></p>
<p>例えば、</p>
<ul>
<li>父死亡　母（被相続人）には、両親、兄弟なし　</li>
<li>相続人は長男のみ　次男は、死亡 </li>
<li>長男夫婦は遠くに住んでいて、次男の嫁が母のめんどうをみている　</li>
<li>次男の嫁には子供はいない </li>
</ul>
<p><span id="more-163"></span></p>
<p>この場合、基本的に次男の嫁には、相続権はありませんが、相続させてあげたいなら、遺贈することができますので、遺言書に嫁に遺贈することを書いておくことが必要です。 </p>
<p>ただこの場合、母（被相続人）の死後、争いを防ぐためには、長男の遺留分を侵害しない程度にした方がよいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>遺言で子へ相続させる場合</title>
		<link>http://www.igon-souzoku.net/cat-3/160.html</link>
		<comments>http://www.igon-souzoku.net/cat-3/160.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[遺言ケーススタディー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv226.xserver.jp/~withness2/igon-souzoku.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[財産をやりたくないこどもがいる場合
遺言書がないと、やはり法定相続で割合が決まってしまいます。 
妻と子ども3人が相続人の場合、妻が1/2、子どもが1/2（子どもが3人で子ども1人当たり、1/6）の法定相続分になります。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>財産をやりたくないこどもがいる場合</h2>
<p>遺言書がないと、やはり法定相続で割合が決まってしまいます。 </p>
<p>妻と子ども3人が相続人の場合、妻が1/2、子どもが1/2（子どもが3人で子ども1人当たり、1/6）の法定相続分になります。しかし、子どもＡが借金をたくさんし、その肩代わりを被相続人がしたため、もう財産をあげたくないと言った場合、遺言書の本文とは別にそのことを付け足して書いておくことができます。これを付言といいます。</p>
<p><span id="more-160"></span><br />
<h2>家業を手伝ってくれた子に他の子よりも多くの財産をあげたい場合</h2>
<p>家業を継いでくれた1人の子どもに被相続人の財産を他の子よりも多くあげたいときには、法定相続分よりも多くあげることもできます。 ただ、他の相続人に保証されている最低限の相続分（遺留分）は、侵さないようにしましょう。</p>
<p>→　遺留分の減殺請求について詳しくはこちら</p>
<h3>（例）　財産総額3500万円　配偶者と3人の子どもが相続人</h3>
<h4>子どもBに相続分よりも500万円多くあげたい場合</h4>
<p>配偶者　→　（3500万円－500万円） × 1/2 = 1500万円<br />
子供AとC　→　（3500万円－500万円） × 1/2 × 1/3 = 500万円ずつ<br />
子供B　→　500万円＋500万円＝1000万円</p>
<p align="center" class="img"><img src="http://www.igon-souzoku.net/wp-content/uploads/2008/05/igonb.gif" alt="500万円多くあげたい場合 "></p>
<h2>家業（店）を手伝ってくれた子に店を承継させたい場合</h2>
<p>子ども3人のみが法定相続人の場合、法定相続では、それぞれの子に１/3ずつ相続分がいくことになりますが、お店を存続させるためには、今すぐそれを分割することはできません。 </p>
<p>そこで、例えば、子Aにお店を継がせ、残りの子Bと子Cには、店から出る利益のうちから、今後○○年にわたり同額ずつ法定相続分の割賦として支払うといった方法もあり、このようなことも遺言書で決めておくことができます。</p>
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		<title>配偶者にのみ財産を残す場合</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[遺言ケーススタディー]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言書がどうしても必要な場合というのは、いくつかのパターンがあります。 
夫婦に子どもがいない場合に妻（配偶者）に全財産を遺したい。
このケースの場合、遺言書がないと法定相続になります。相続分は妻と夫の両親が相続人ですと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遺言書がどうしても必要な場合というのは、いくつかのパターンがあります。 </p>
<h2>夫婦に子どもがいない場合に妻（配偶者）に全財産を遺したい。</h2>
<p>このケースの場合、遺言書がないと法定相続になります。相続分は妻と夫の両親が相続人ですと、夫の両親が1/3（父母それぞれだと1/6ずつ）妻が2/3になります。 </p>
<p>ですから、妻に全財産を遺したいときは、遺言書にその旨を書くことが必要になってきます。遺言書は、法定相続に勝るものなのです。</p>
<p align="center" class="img"><img src="http://www.igon-souzoku.net/wp-content/uploads/2008/05/igontuma.gif" alt="妻に全財産を遺したい場合"></p>
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