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	<title>熊本遺言相続手続センター</title>
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	<description>熊本県内の公正証書遺言書作成、相続手続き、遺産分割協議書作成、自動車・不動産名義変更、戸籍調査なら、熊本の行政書士法人WITHNESSにお任せ下さい。</description>
	<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:49:13 +0000</pubDate>
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		<title>受遺者が亡くなった場合</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 05:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[相続ケーススタディー]]></category>

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		<description><![CDATA[自分名義の家に弟とおいを住まわせていました。私が死んだら、その家は弟名義にしてあげようと思い遺言書を作成したのすが、不慮の事故で弟が死んでしまいました。 この場合、弟たちが住んでいた家は誰のものになるのでしょうか？
遺贈 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分名義の家に弟とおいを住まわせていました。私が死んだら、その家は弟名義にしてあげようと思い遺言書を作成したのすが、不慮の事故で弟が死んでしまいました。 この場合、弟たちが住んでいた家は誰のものになるのでしょうか？</p>
<p><u>遺贈は、遺贈者が死亡してはじめてその効力が発生します。</u><br />
そこで、その効力が発生するはずの時点に受遺者（弟）がいない以上、その遺贈の効力はないことになります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>ペットへの遺言書</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[遺言ケーススタディー]]></category>

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		<description><![CDATA[現在日本では、犬・猫、合わせて約2167万頭が飼われています。（2006年　ペットフード工業会調べ）これに比べて15歳以下の子供の人口は1747万人と、ペットの数を下回っています。
ここ数十年で、日本人のライフスタイルの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在日本では、犬・猫、合わせて約2167万頭が飼われています。（2006年　ペットフード工業会調べ）これに比べて15歳以下の子供の人口は1747万人と、ペットの数を下回っています。</p>
<p>ここ数十年で、日本人のライフスタイルの変化とともに、ペットが「家族の一員」として扱われる傾向が強くなってきていると言えましょう。となると、飼い主の方がペットの将来を案じ、遺言について考えるのも自然な流れと言えます。</p>
<h2>ペットへの遺言書とは？</h2>
<p>最初に申し上げますが、<strong>「ペットに財産を譲る。」というような「遺言」はできません。<br />
</strong><br />
現行の法律では、ペットは「物」として扱われており、財産を持つことが認められていないからです。<u>ただし、信頼できる人などに、ペットの世話するという条件をつけて財産を譲ることは可能です。</u></p>
<p>そこで、ペットの終生飼育を条件として、信頼できる人や団体に飼育手数料として、財産を譲るという「ペットのための遺言書」を残せば良いのです。これを<strong>遺贈</strong>と言います。</p>
<p>遺贈は、遺言者の一方的な遺言でも良いのですが、大切なペットを託すことになるわけですから、やはり事前に承諾を得ておきましょう。</p>
<h3>死因贈与契約と生前贈与契約</h3>
<p>死因贈与契約とは、贈与者の死亡によって、効力を生ずる贈与です。つまり、ペットの飼い主（贈与者）が亡くなって、ペットを託す方（受遺者）に財産を贈るというものです。</p>
<p>遺贈との違いは、遺贈が贈与者の一歩的な意思表示であるのに対し、死因贈与契約は贈与者・受遺者双方の合意（契約）によって行われるものだという点です。</p>
<p>ペットの終身飼育を条件とする、死因贈与契約を「負担付き死因贈与」といい、贈与が贈与者の真意に基づくものであるかが、後日争いになりやすい傾向にありますので、<u>公正証書により契約書を作成しておくと安心です。</u></p>
<p>生前贈与とは、文字通り、生きているうちに、自分の財産を分け与えてしまうという契約です。例えば飼い主が体調不良などで、世話を続けられなくなった場合に、ペットの終生飼育を条件として、財産を贈るといった契約ができます。</p>
<p>ちなみに、「生前贈与」は贈与税の課税対象となり、「遺贈」「死因贈与」は相続税の対象となります。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>相続人がいない場合</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[遺言ケーススタディー]]></category>

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		<description><![CDATA[相続人が誰もおらず、被相続人とつながりのあった内縁の妻や事実上の養子（特別縁故者といいます。）など戸籍上で被相続人とつながりのない人に財産を遺したいときには、遺言書が必要です。遺言書がないと、財産は最終的に国のものとなっ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続人が誰もおらず、被相続人とつながりのあった内縁の妻や事実上の養子（特別縁故者といいます。）など戸籍上で被相続人とつながりのない人に財産を遺したいときには、遺言書が必要です。遺言書がないと、財産は最終的に国のものとなってしまいます。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>次男の嫁に財産分与したい場合</title>
		<link>http://www.igon-souzoku.net/cat-3/163.html</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[遺言ケーススタディー]]></category>

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		<description><![CDATA[面倒をみてくれた次男の嫁に財産を分与したい場合
嫁には、残念ながら、相続権はありません。 
例えば、

父死亡　母（被相続人）には、両親、兄弟なし　
相続人は長男のみ　次男は、死亡 
長男夫婦は遠くに住んでいて、次男の嫁 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>面倒をみてくれた次男の嫁に財産を分与したい場合</h2>
<p><strong>嫁には、残念ながら、相続権はありません。 </strong></p>
<p>例えば、</p>
<ul>
<li>父死亡　母（被相続人）には、両親、兄弟なし　</li>
<li>相続人は長男のみ　次男は、死亡 </li>
<li>長男夫婦は遠くに住んでいて、次男の嫁が母のめんどうをみている　</li>
<li>次男の嫁には子供はいない </li>
</ul>
<p>この場合、基本的に次男の嫁には、相続権はありませんが、相続させてあげたいなら、遺贈することができますので、遺言書に嫁に遺贈することを書いておくことが必要です。 </p>
<p>ただこの場合、母（被相続人）の死後、争いを防ぐためには、長男の遺留分を侵害しない程度にした方がよいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>遺言で子へ相続させる場合</title>
		<link>http://www.igon-souzoku.net/cat-3/160.html</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[遺言ケーススタディー]]></category>

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		<description><![CDATA[財産をやりたくないこどもがいる場合
遺言書がないと、やはり法定相続で割合が決まってしまいます。 
妻と子ども3人が相続人の場合、妻が1/2、子どもが1/2（子どもが3人で子ども1人当たり、1/6）の法定相続分になります。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>財産をやりたくないこどもがいる場合</h2>
<p>遺言書がないと、やはり法定相続で割合が決まってしまいます。 </p>
<p>妻と子ども3人が相続人の場合、妻が1/2、子どもが1/2（子どもが3人で子ども1人当たり、1/6）の法定相続分になります。しかし、子どもＡが借金をたくさんし、その肩代わりを被相続人がしたため、もう財産をあげたくないと言った場合、遺言書の本文とは別にそのことを付け足して書いておくことができます。これを付言といいます。</p>
<h2>家業を手伝ってくれた子に他の子よりも多くの財産をあげたい場合</h2>
<p>家業を継いでくれた1人の子どもに被相続人の財産を他の子よりも多くあげたいときには、法定相続分よりも多くあげることもできます。 ただ、他の相続人に保証されている最低限の相続分（遺留分）は、侵さないようにしましょう。</p>
<p>→　遺留分の減殺請求について詳しくはこちら</p>
<h3>（例）　財産総額3500万円　配偶者と3人の子どもが相続人</h3>
<h4>子どもBに相続分よりも500万円多くあげたい場合</h4>
<p>配偶者　→　（3500万円－500万円） × 1/2 = 1500万円<br />
子供AとC　→　（3500万円－500万円） × 1/2 × 1/3 = 500万円ずつ<br />
子供B　→　500万円＋500万円＝1000万円</p>
<p align="center" class="img"><img src="http://www.igon-souzoku.net/wp-content/uploads/2008/05/igonb.gif" alt="500万円多くあげたい場合 "></p>
<h2>家業（店）を手伝ってくれた子に店を承継させたい場合</h2>
<p>子ども3人のみが法定相続人の場合、法定相続では、それぞれの子に１/3ずつ相続分がいくことになりますが、お店を存続させるためには、今すぐそれを分割することはできません。 </p>
<p>そこで、例えば、子Aにお店を継がせ、残りの子Bと子Cには、店から出る利益のうちから、今後○○年にわたり同額ずつ法定相続分の割賦として支払うといった方法もあり、このようなことも遺言書で決めておくことができます。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>配偶者にのみ財産を残す場合</title>
		<link>http://www.igon-souzoku.net/cat-3/157.html</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[遺言ケーススタディー]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言書がどうしても必要な場合というのは、いくつかのパターンがあります。 
夫婦に子どもがいない場合に妻（配偶者）に全財産を遺したい。
このケースの場合、遺言書がないと法定相続になります。相続分は妻と夫の両親が相続人ですと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遺言書がどうしても必要な場合というのは、いくつかのパターンがあります。 </p>
<h2>夫婦に子どもがいない場合に妻（配偶者）に全財産を遺したい。</h2>
<p>このケースの場合、遺言書がないと法定相続になります。相続分は妻と夫の両親が相続人ですと、夫の両親が1/3（父母それぞれだと1/6ずつ）妻が2/3になります。 </p>
<p>ですから、妻に全財産を遺したいときは、遺言書にその旨を書くことが必要になってきます。遺言書は、法定相続に勝るものなのです。</p>
<p align="center" class="img"><img src="http://www.igon-souzoku.net/wp-content/uploads/2008/05/igontuma.gif" alt="妻に全財産を遺したい場合"></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>熊本遺言相続手続センター、リニューアルオープン</title>
		<link>http://www.igon-souzoku.net/news/1.html</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[熊本遺言相続手続センターをリニューアルオープンしました。
司法書士、税理士等の他士業とも協力関係を構築し、ワンストップサービスの提供を行っております。また、地域を熊本県内に限定し、熊本のお客様のお役にたてるよう、スタッフ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>熊本遺言相続手続センターをリニューアルオープンしました。<br />
司法書士、税理士等の他士業とも協力関係を構築し、ワンストップサービスの提供を行っております。また、地域を熊本県内に限定し、熊本のお客様のお役にたてるよう、スタッフ一同頑張っていきたいと思います。</p>
<p>今後とも、行政書士法人WITHNESSを宜しくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>相続人不存在</title>
		<link>http://www.igon-souzoku.net/cat-4/152.html</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 05:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[相続ケーススタディー]]></category>

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		<description><![CDATA[相続人が全員死亡していたり、相続欠格や相続廃除などで最終的な相続人が誰もいなかったりする場合があります。このような状態を相続人不存在といいます。
相続人不存在の手続き
相続人不在を確定するながれとして、

受遺者や債権者 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続人が全員死亡していたり、相続欠格や相続廃除などで最終的な相続人が誰もいなかったりする場合があります。このような状態を相続人不存在といいます。</p>
<h3>相続人不存在の手続き</h3>
<p>相続人不在を確定するながれとして、</p>
<div class="fuzai">
受遺者や債権者などの利害関係者または検察官などの請求により、家庭裁判所が相続人などの提案も兼ねて相続財産管理人の選任します。</p>
<p>管理人は被相続人、あるいはその関係者の戸籍を調べるとともに、公告を出して相続人を捜索します。公告が出されたあと、一定期間に相続人がだれも名乗りで出なかった場合には、申し出た受遺者や債権者に財産が支払われることになります。
</p></div>
<p align="center"><img src="http://www.igon-souzoku.net/wp-content/uploads/2008/05/under.gif" alt="相続人不在を確定する流れ"></p>
<div class="fuzai">
相続人不存在が確定すると、相続人でないけれども、相続人と深い縁故関係にあった人に財産が与えられることがあります。このような人を<strong>特別縁故者</strong>といいます。</p>
<p>通常、内縁の妻や事実上の養子、被相続人の療養看護に努めた者などが該当します。ただし、実際に財産分与を受けるには、公告が終わって3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行い、審判で認められること必要があります。</p></div>
<p align="center"><img src="http://www.igon-souzoku.net/wp-content/uploads/2008/05/under.gif" alt="相続人不在を確定する流れ"></p>
<div class="fuzai">
相続人不存在で、かつ特別縁故者との申出がでない場合や特別縁故者への財産分与が一部にとどまった場合には、残りの財産は、最終的に国庫へ帰属、つまり国のものとなります。</div>
<h3>相続人の中に行方不明者がいる場合</h3>
<p>相続人の中に、行方不明者がいる場合は、</p>
<ol>
<li>行方不明者の失踪宣告を受ける。</li>
<li>不在者財産管理人の選任をしてもらう。</li>
<li>遺産分割の審判を受ける。</li>
</ol>
<p>の3つの方法のいずれかを取ります。<br />
どれも、家庭裁判所への申し立てが必要です。 </p>
<p>1. の失踪宣告には、特別失踪（危難失踪）と、蒸発などによる普通失踪の2種類があります。特別失踪では、1年以上、普通失踪では、7年以上行方不明の状態が続いたときに、失踪宣告の申し立てが可能となります。</p>
<p>2. の不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理する人のことで、選任されると不在者管理人と残りの相続人と協議して遺産分割を行います。<br />
 1. と 2. ができない場合には、 3. を選ぶことになります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>相続欠格・相続廃除</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 05:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[相続ケーススタディー]]></category>

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		<description><![CDATA[相続欠格
相続を自分に有利に運ぶため、詐欺や脅迫などの犯罪を犯したり、遺言書の偽造や隠匿をした場合、相続人の資格を剥奪されることがあります。 これを相続欠格といいます。 
相続欠格になる主な事由

故意に被相続人または先 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>相続欠格</h2>
<p>相続を自分に有利に運ぶため、詐欺や脅迫などの犯罪を犯したり、遺言書の偽造や隠匿をした場合、相続人の資格を剥奪されることがあります。 これを相続欠格といいます。 </p>
<h3>相続欠格になる主な事由</h3>
<ul>
<li>故意に被相続人または先順位相続人もしくは同順位相続人を殺害したり、殺害しようとしたりしたため、刑を受けたとき。</li>
<li>被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴したり、告発したりしなかったとき。</li>
<li>詐欺または脅迫によって、被相続人に遺言の取り消し・変更をさせたり、遺言の取り消しや変更を妨げたりしたとき。</li>
<li>被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿したとき。</li>
</ul>
<p>これらに該当することがあれば、自動的に相続人の資格はなくなります。受遺者にもなれません。けれども、欠格事由に該当した者に子どもがいれば、その子が<strong>代襲相続</strong>することはできます。</p>
<h2>相続廃除</h2>
<p>また、相続欠格ほどの反社会的行動でなくても、「この子に相続させたくない。」と、被相続人が思ったときに被相続人の意思で相続の権利を剥奪することもできます。 これを<strong>相続廃除</strong>といいます。 </p>
<h3>相続廃除になる主な事由</h3>
<ul>
<li>被相続人を虐待したとき。</li>
<li>被相続人に重大な侮辱を与えたとき。</li>
<li>その他著しい非行があったとき。</li>
</ul>
<p>相続廃除は、被相続人が生前でも、遺言書でもできます。 被相続人が生前に行う場合は、家庭裁判所へ申し立てをして認められることが必要です。 </p>
<p>遺言書の場合は、それを記載しあらかじめ決めておいた遺言執行者が、被相続人に代わって家庭裁判所へ申し立てる必要があります。どちらにしても、家庭裁判所への申し立てによるのです。ただ、この判断はむずかしく申し立てたからといって必ずしも、認められるとは限りません。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>相続放棄と限定承認</title>
		<link>http://www.igon-souzoku.net/cat-4/146.html</link>
		<comments>http://www.igon-souzoku.net/cat-4/146.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 05:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[相続ケーススタディー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv226.xserver.jp/~withness2/igon-souzoku.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[相続人は、自分が相続人になったことを知ったときから、原則3ヶ月以内に相続の単純承認、限定承認、または相続の放棄をしなければなりません。
単純承認
相続人が単純承認をしたとき、相続財産があるときも負債のみがあるときもどちら [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続人は、自分が相続人になったことを知ったときから、原則3ヶ月以内に相続の<strong>単純承認</strong>、<strong>限定承認</strong>、または<strong>相続の放棄</strong>をしなければなりません。</p>
<h3>単純承認</h3>
<p>相続人が単純承認をしたとき、相続財産があるときも負債のみがあるときもどちらのときも引き継がなくてはなりません。 負債のみのときは、自分の財産から返済しなくてはならなくなります。</p>
<h3>限定承認</h3>
<p>相続人が、負債や遺贈を相続によって得た財産の限度でしか支払わないという条件のもとで、相続を承認することをいいます。限定承認は、家庭裁判所に「限定承認の申述」を行うことが必要です。また、限定承認は相続人全員でしなければなりません。単純承認する相続人と限定承認する相続人がいることはできないのです。 </p>
<p>しかし、限定承認する相続人と相続を放棄する相続人がいることは、可能です。</p>
<h3>相続の放棄</h3>
<p>相続の放棄は、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う必要があります。 相続人が放棄すると、この相続人ははじめから相続人でなかった者として取り扱われます。いったん家庭裁判所で受理されると、原則として取り消すことはできません。 </p>
<p>限定承認したい者が相続人の中にいる場合は、相続放棄したい者と相続人同士よく話し合って決めることが重要です。また、相続を放棄した場合、ご自身は相続財産を引き継がなくてよくなりますが、当該相続の権利は後順位の相続人に移っていきます。<br />
従って、第一順位の相続人が全員相続放棄を行うと、第二順位の相続人へ移るわけです。</p>
<p>第二順位の相続人だって、相続したくない相続権かもしれませんので、相続放棄をする際には、後順位の相続人にもきちんとアナウンスすることが大切です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igon-souzoku.net/cat-4/146.html/feed</wfw:commentRss>
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	</item>
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