被相続人(ひそうぞくにん)
財産を遺す人。
法定相続(ほうていそうぞく)
法律で決まった相続の基準。
遺言(ゆいごん)
いごんともいう。自分の死後の法律関係を定めたもの。遺言の内容を記したものが、遺言書。
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遺言相続に関わる難しい用語をわかりやすく解説。
財産を遺す人。
法律で決まった相続の基準。
いごんともいう。自分の死後の法律関係を定めたもの。遺言の内容を記したものが、遺言書。
相続人となるべき人が死亡やその他の原因で相続人になれない場合、その相続人の有する相続権を子や孫が受け継ぐこと。
被相続人の父母や祖父母などのこと。
被相続人の子や孫などのこと。
相続人ではないけれど、被相続人と深い縁故関係にあった人。内縁の妻など。
相続開始前に被相続人から財産の一部を特別にもらった人。
遺言などによって、相続人への相続割合を指定すること。
全文を自分で書く遺言。
遺贈を受ける人。相続人も受遺者になれる。
公正証書遺言を作るときに必要な人。立会い人。
相続を自分に有利にするために詐欺や脅迫をしたり、遺言書を偽造、変造したりして、相続人の資格を剥奪されること。
相続できる権利。
財産を受け継ぐ人。
被相続人を虐待したり、被相続人に重大な侮辱を与えたりしたことにより、被相続人の意思によって、相続人の権利を剥奪すること。
あまりに負債が多すぎて相続をしたくない場合に相続の権利を捨てること。
被相続人の財産形成などに功のあった人(相続人)がいる場合に、その貢献の度合いに応じた分の財産を法定相続とは別にもらうこと。
遺言の正当性について家庭裁判所が行う確認手続。
公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証などを行う公務員。
公証人がその事務を取り扱う所。公証役場ともいう。
公証人役場で作ってもらう遺言。
遺言によって相続権のない人に遺産を贈与すること。
民法によって一定の相続人に保証されている最低限の相続できる権利。
法定相続人が、侵害された遺留分を取り戻したいときに家庭裁判所に請求できる権利。
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