熊本県内の公正証書遺言書作成、相続手続き、遺産分割協議書作成、自動車・不動産名義変更、戸籍調査なら、熊本の行政書士法人WITHNESSにお任せ下さい。

HOME » 相続ケーススタディー

相続ケーススタディー

相続に関する様々な事例をご紹介しています。

受遺者が亡くなった場合

自分名義の家に弟とおいを住まわせていました。私が死んだら、その家は弟名義にしてあげようと思い遺言書を作成したのすが、不慮の事故で弟が死んでしまいました。 この場合、弟たちが住んでいた家は誰のものになるのでしょうか?

遺贈は、遺贈者が死亡してはじめてその効力が発生します。
そこで、その効力が発生するはずの時点に受遺者(弟)がいない以上、その遺贈の効力はないことになります。

相続人不存在

相続人が全員死亡していたり、相続欠格や相続廃除などで最終的な相続人が誰もいなかったりする場合があります。このような状態を相続人不存在といいます。

相続人不存在の手続き

相続人不在を確定するながれとして、

受遺者や債権者などの利害関係者または検察官などの請求により、家庭裁判所が相続人などの提案も兼ねて相続財産管理人の選任します。

管理人は被相続人、あるいはその関係者の戸籍を調べるとともに、公告を出して相続人を捜索します。公告が出されたあと、一定期間に相続人がだれも名乗りで出なかった場合には、申し出た受遺者や債権者に財産が支払われることになります。

相続人不在を確定する流れ

相続人不存在が確定すると、相続人でないけれども、相続人と深い縁故関係にあった人に財産が与えられることがあります。このような人を特別縁故者といいます。

通常、内縁の妻や事実上の養子、被相続人の療養看護に努めた者などが該当します。ただし、実際に財産分与を受けるには、公告が終わって3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行い、審判で認められること必要があります。

相続人不在を確定する流れ

相続人不存在で、かつ特別縁故者との申出がでない場合や特別縁故者への財産分与が一部にとどまった場合には、残りの財産は、最終的に国庫へ帰属、つまり国のものとなります。

相続人の中に行方不明者がいる場合

相続人の中に、行方不明者がいる場合は、

  1. 行方不明者の失踪宣告を受ける。
  2. 不在者財産管理人の選任をしてもらう。
  3. 遺産分割の審判を受ける。

の3つの方法のいずれかを取ります。
どれも、家庭裁判所への申し立てが必要です。

1. の失踪宣告には、特別失踪(危難失踪)と、蒸発などによる普通失踪の2種類があります。特別失踪では、1年以上、普通失踪では、7年以上行方不明の状態が続いたときに、失踪宣告の申し立てが可能となります。

2. の不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理する人のことで、選任されると不在者管理人と残りの相続人と協議して遺産分割を行います。
1. と 2. ができない場合には、 3. を選ぶことになります。

相続欠格・相続廃除

相続欠格

相続を自分に有利に運ぶため、詐欺や脅迫などの犯罪を犯したり、遺言書の偽造や隠匿をした場合、相続人の資格を剥奪されることがあります。 これを相続欠格といいます。

相続欠格になる主な事由

  • 故意に被相続人または先順位相続人もしくは同順位相続人を殺害したり、殺害しようとしたりしたため、刑を受けたとき。
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴したり、告発したりしなかったとき。
  • 詐欺または脅迫によって、被相続人に遺言の取り消し・変更をさせたり、遺言の取り消しや変更を妨げたりしたとき。
  • 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿したとき。

これらに該当することがあれば、自動的に相続人の資格はなくなります。受遺者にもなれません。けれども、欠格事由に該当した者に子どもがいれば、その子が代襲相続することはできます。

相続廃除

また、相続欠格ほどの反社会的行動でなくても、「この子に相続させたくない。」と、被相続人が思ったときに被相続人の意思で相続の権利を剥奪することもできます。 これを相続廃除といいます。

相続廃除になる主な事由

  • 被相続人を虐待したとき。
  • 被相続人に重大な侮辱を与えたとき。
  • その他著しい非行があったとき。

相続廃除は、被相続人が生前でも、遺言書でもできます。 被相続人が生前に行う場合は、家庭裁判所へ申し立てをして認められることが必要です。

遺言書の場合は、それを記載しあらかじめ決めておいた遺言執行者が、被相続人に代わって家庭裁判所へ申し立てる必要があります。どちらにしても、家庭裁判所への申し立てによるのです。ただ、この判断はむずかしく申し立てたからといって必ずしも、認められるとは限りません。

相続放棄と限定承認

相続人は、自分が相続人になったことを知ったときから、原則3ヶ月以内に相続の単純承認限定承認、または相続の放棄をしなければなりません。

単純承認

相続人が単純承認をしたとき、相続財産があるときも負債のみがあるときもどちらのときも引き継がなくてはなりません。 負債のみのときは、自分の財産から返済しなくてはならなくなります。

限定承認

相続人が、負債や遺贈を相続によって得た財産の限度でしか支払わないという条件のもとで、相続を承認することをいいます。限定承認は、家庭裁判所に「限定承認の申述」を行うことが必要です。また、限定承認は相続人全員でしなければなりません。単純承認する相続人と限定承認する相続人がいることはできないのです。

しかし、限定承認する相続人と相続を放棄する相続人がいることは、可能です。

相続の放棄

相続の放棄は、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う必要があります。 相続人が放棄すると、この相続人ははじめから相続人でなかった者として取り扱われます。いったん家庭裁判所で受理されると、原則として取り消すことはできません。

限定承認したい者が相続人の中にいる場合は、相続放棄したい者と相続人同士よく話し合って決めることが重要です。また、相続を放棄した場合、ご自身は相続財産を引き継がなくてよくなりますが、当該相続の権利は後順位の相続人に移っていきます。
従って、第一順位の相続人が全員相続放棄を行うと、第二順位の相続人へ移るわけです。

第二順位の相続人だって、相続したくない相続権かもしれませんので、相続放棄をする際には、後順位の相続人にもきちんとアナウンスすることが大切です。

お問い合わせはこちら

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@igon-souzoku.net
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab