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遺言ケーススタディー

遺言に関する様々な事例をご紹介しています。

ペットへの遺言書

現在日本では、犬・猫、合わせて約2167万頭が飼われています。(2006年 ペットフード工業会調べ)これに比べて15歳以下の子供の人口は1747万人と、ペットの数を下回っています。

ここ数十年で、日本人のライフスタイルの変化とともに、ペットが「家族の一員」として扱われる傾向が強くなってきていると言えましょう。となると、飼い主の方がペットの将来を案じ、遺言について考えるのも自然な流れと言えます。

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相続人がいない場合

相続人が誰もおらず、被相続人とつながりのあった内縁の妻や事実上の養子(特別縁故者といいます。)など戸籍上で被相続人とつながりのない人に財産を遺したいときには、遺言書が必要です。 (続きを読む…)

次男の嫁に財産分与したい場合

面倒をみてくれた次男の嫁に財産を分与したい場合

嫁には、残念ながら、相続権はありません。

例えば、

  • 父死亡 母(被相続人)には、両親、兄弟なし 
  • 相続人は長男のみ 次男は、死亡
  • 長男夫婦は遠くに住んでいて、次男の嫁が母のめんどうをみている 
  • 次男の嫁には子供はいない

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遺言で子へ相続させる場合

財産をやりたくないこどもがいる場合

遺言書がないと、やはり法定相続で割合が決まってしまいます。

妻と子ども3人が相続人の場合、妻が1/2、子どもが1/2(子どもが3人で子ども1人当たり、1/6)の法定相続分になります。しかし、子どもAが借金をたくさんし、その肩代わりを被相続人がしたため、もう財産をあげたくないと言った場合、遺言書の本文とは別にそのことを付け足して書いておくことができます。これを付言といいます。

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配偶者にのみ財産を残す場合

遺言書がどうしても必要な場合というのは、いくつかのパターンがあります。

夫婦に子どもがいない場合に妻(配偶者)に全財産を遺したい。

このケースの場合、遺言書がないと法定相続になります。相続分は妻と夫の両親が相続人ですと、夫の両親が1/3(父母それぞれだと1/6ずつ)妻が2/3になります。

ですから、妻に全財産を遺したいときは、遺言書にその旨を書くことが必要になってきます。遺言書は、法定相続に勝るものなのです。

妻に全財産を遺したい場合

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