遺言者が死亡し、遺言執行者に就任した場合に、どんなことをしなければいけないのでしょうか。
1.財産目録の作成と交付
相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければいけません。
2.関係者への通知
遺言書の存在や遺言執行者の就任を知らないケースもあります。
相続人や受遺者のほか、銀行などの金融機関、遺言者の債権者や債務者など、利害関係を有すると思われる人に対し、遺言書の写しを添付のうえ、遺言執行者に就任したことを通知しましょう。 (続きを読む…)
熊本県内の公正証書遺言書作成、相続手続き、遺産分割協議書作成、自動車・不動産名義変更、戸籍調査なら、熊本の行政書士法人WITHNESSにお任せ下さい。
遺言に関する基礎知識をわかりやすく解説。
遺言者が死亡し、遺言執行者に就任した場合に、どんなことをしなければいけないのでしょうか。
相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければいけません。
遺言書の存在や遺言執行者の就任を知らないケースもあります。
相続人や受遺者のほか、銀行などの金融機関、遺言者の債権者や債務者など、利害関係を有すると思われる人に対し、遺言書の写しを添付のうえ、遺言執行者に就任したことを通知しましょう。 (続きを読む…)
相続とは、相続権を持つ人(法定相続人)が被相続人の財産を引き継ぐことですが、これに対し、相続権の無い人に遺言で財産を贈与することを遺贈といいます。
例えば、遺言書で息子に財産を遺す場合は「息子に相続させる」と書きますが、息子のお嫁さんに財産を遺したい場合は「お嫁さんに遺贈する」と書きます。
そしてこの遺贈に似たものとして『死因贈与契約』というものがあります。
死因贈与契約とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。
「私が亡くなったら、これをあなたに贈与しますよ」という契約です。
死亡によって効力が生じる点では遺贈と同じですが、遺言者の一方的な意思で作成する遺言書と異なり、死因贈与契約は、受贈者(贈与を受ける者)の承諾も必要なため、贈与者(贈与する者)と受贈者の双方が署名押印する形の契約書になります。
それでは、遺言と死因贈与はどう違うのでしょうか。 (続きを読む…)
実際に公正証書遺言を作成するためには、遺言の内容に沿って以下の様な書類が必要です。これは公証人によって若干異なりますので、作成の際には公証人に確認しましょう。
下記は熊本のケースとなります。
本人確認のため、印鑑証明書原本を提出致します。(運転免許証のコピーでも可)
戸籍謄本は原本提出の必要はありませんが、法定相続人等の確認をします。
不動産を相続させる場合に必要です。登記簿謄本で相続させる不動産を特定します。
但し、一人に全ての不動産を包括して相続させる場合は、特に必要ありません。
公正証書遺言とは、遺言者(遺言をする人)と証人(二人)の立会のもと、公証人が作成する遺言書のことです。
熊本には「熊本公証人合同役場」「八代公証役場」「天草公証役場」と公証人役場が3箇所ありますが、管轄などはございませんので、何れの公証人役場でも作成が可能です。
熊本県に限らず、県外の公証人役場で作成しても構いません。また、公証人役場に出向くことが出来ない場合は、公証人に出張してもらうことも出来ます。
公正証書遺言の特徴としましては、以下のような点が挙げられます。
公正証書遺言は代理人での手続きは出来ないため、必ず公証人が遺言者に内容を確認致します。
その上、原本は公証人役場に保管されますので、偽造等の恐れがありません。
また、紛失しても何度でも再発行が可能ですので安心です。 (続きを読む…)
A. 残念ながら、どちらも今のところは、認められていません。
A. 自筆証書は、全文自筆しなければなりません。よって、無効になります。
A. 判例で有効であるとされていますが、原則どおり印鑑を押す方ががまちがいないでしょう。
A. 訂正の仕方は、改ざん防止のために厳格に定決められています。 まず、訂正する箇所を二本線で消し、そこに印鑑を押して、その横に訂正後の文言を記入します。 欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載して、署名も必要です。 手間の掛かる作業ですので、最初から書き直すことことをお勧めします。
A. 日付の新しいものが優先されます。 最初の遺言書と後の遺言書とにだぶった内容がなければ、最初に書いた遺言書の一部が有効になる場合もあります。また、公正証書遺言書で作った後に、自筆証書遺言書で書いた場合、日付が後の自筆証書遺言書の内容が優先されることもあります。
A. 相続人の数と相続財産の金額によります。作成の手数料の金額は次のとおりですが、詳細は、近くの公証人役場へお問い合わせください。
| 遺産の価額 | 手数料 |
| 100万円まで | 1万6000円 |
| 200万円まで | 1万8000円 |
| 500万円まで | 2万2000円 |
| 1000万円まで | 2万8000円 |
| 3000万円まで | 3万8千円 |
| 5000万円まで | 4万円 |
| 1億円まで | 5万4千円 |
A. 自筆証書遺言書や秘密証書遺言書などの封印をしている遺言書は、家庭裁判所において、相続人やその代理人が立ち会いして開封しなければなりません。それには、開封する前に家庭裁判所に遺言書を提出し検認の手続きを受ける必要があります。検認は、遺言書の偽造や変造を防ぐために、家庭裁判所がその遺言の方式や内容を調査し、遺言書を確実に保存するために行われる手続きです。 公正証書遺言書については、検認は、必要はありません。
A. 未成年者、相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族および公証人役場の書記、雇人以外の人がなれます。
A. 封印がしてある遺言書を見つけたときは、勝手に開封しないで、家庭裁判所で相続人または、その代理人の立会いのもとで開封しなければなりません。(検認)この場合事情のため全員の出席がなくても、開封の手続きは可能です。 勝手に開封してしまった場合であっても、遺言書の内容が無効になるわけではありません。遺言書の開封前の状況の立証が不明確になるおそれがあるだけです。ただ、遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料がとられます。
相続人の名前、生年月日、誰になにを相続させるかを具体的に書くことが大切です。
預貯金や株券、貴金属類、土地家屋など、相続財産を全て書き出すことが必要です。
漏れがあるとそれを誰が相続するかということで新たな火種になります。それでは、遺言書を書く意味もなくなってしまいます。
遺言書には3種類ありますが、できれば公正証書遺言をお勧めします。
公正証書は、公証人に支払う手数料は多少かかりますが、改ざんされたり、紛失したりの心配はありません。作った遺言書の原本は、公証人役場に1部保管されます。
遺言書は、夫婦それぞれで作っておくとよいでしょう。
人はどちらが先に逝ってしまうかわかりません。備えあれば憂いなしでそれぞれで、別の遺言書を書いておくと、どちらが先に亡くなったとしても、その後にもめることもないでしょう。
相続人には、これだけはもらえるという最低限の相続分があります。
この人にはあげたくないといってもその分を侵してしまうと、侵された相続人が、家庭裁判所に遺留分減殺請求をしたら、侵害された部分を返す必要が出てきます。それを侵さない程度に相続分を考えることが必要です。
被相続人が無くなったときに遺言の内容を実現するために選任されるのが、遺言執行者です。
遺言書を書くときに指定しておくと、相続人が遺言書の内容どおりスムーズに実行することができます。
遺言書には、どんな内容を書くことができるのでしょうか? 遺言書に書くことができることを遺言事項といいますが、その遺言事項をいくつかあげていきましょう。
法定相続と異なる相続分の指定をするには、遺言ですることが必要となります。
この場合は、分割方法の指定や遺贈と区別するために、「太郎には、全財産の1/3を相続させる。」「愛子の相続分は、○○町の家とする。」というように、相続分という言葉を使った方がよいでしょう。
なお、自分で相続分を指定せず、第三者に指定させることもできます。ただ、○○の家というように、物件を特定したときは、他の財産は誰が相続するのかもはっきりさせることが必要になってきます。
特別受益者、つまり相続人の中でも生前に特別の贈与を受けたものがある場合は、その贈与は相続分の前渡しとされ、相続分から差し引かれますが、そのような贈与があった場合にも、贈与とは関係なく差し引かないよう相続分を定めることもできます。
これも、また遺言によって指定することになります。
被相続人は、遺産について相続人にどのような分け方をするか、誰がどの土地を、誰がどの株券をというように、分割の仕方も具体的に指定することができます。 また分割の指定を第三者に委託したりするともできます。 さらに、父の死後、3年以内の間、分割を禁止する、というようなことを遺言書に書くこともできます。
遺言執行者を指定したり、また第三者に委託したりすることもできます。
親権を行うものは、未成年についての後見人を指定することができます。 また後見人を監督する後見監督人を指定することもできます。
上記は遺言書でしかできないことですが、他に、生前でもでき、遺言書でもできることとして、財団法人に寄付する行為や相続人の廃除、祭具などの承継があります。
遺言書の種類には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。
自分で手軽に書けて、費用が少なくて済む。
家庭裁判所の検認が煩わしく、紛失・改ざんのおそれがある。
遺言者が自筆で書き、遺言の全文・日付を自著し、署名・押印する。
本人
不要
実印または認印
本人
必要
内容の秘密を保つことがき、変造などを防止できる。
証人などの立会いが必要。また、内容が不適格なおそれがある。
遺言の存在自体は知らせるが、その内容は秘密にして遺言書を作成する。遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書に押印した印鑑で封印する。
本人が望ましいが代筆でもできる。
公証人1人と証人2人以上
実印でも認印でもできる。※同じ印鑑で封が必要
本人・公証人・証人
必要
適法な遺言書ができ、原本を公証人役場で保存する為、失敗や紛失、改ざんの恐れがない。遺言者の死後、すぐに名義変更ができる。(手続きがスムース)
多少の費用がかかる。
遺言者が口述で内容を伝え、公証人が筆記する。遺言者と2人の証人に読み聞かせ、遺言者・証人が各自署名し、押印し、公証人が署名し、作成される。
公証人
証人2人以上
本人・公証人・証人
不要
それぞれに、特徴や長所や短所がありますが、自分の用途にあったものを作ることが必要です。うちには、財産が少ないから、自筆証書でいいやという方が時々いらっしゃいますが、せっかく書いたのに紛失してわからなくなったり、改ざんされて紛争になったりしてしまう可能性もあります。
費用はかかりますが、遺言書は必ず、公正証書遺言を作ることをお勧めします。それが遺された家族への最後の愛情と呼べるかもしれません。
公正証書遺言は、公証人役場に一部保管されますので、もし、紛失しても、謄本をとることもできますし、なにより内容が公的に保証されているということが大きな長所ということができます。ご自身の死後、残された親族が醜く財産争いをするというのは、我々第三者の目から見ても、見るに堪えないものがあります。公正証書遺言はそのような状況を防ぐツールとも呼べるでしょう。
人の死は突然、やってくるものです。 両親が死んでしまったけど、遺言書を書いていなかったといった場合、遺産分割はどんなふうになるのでしょう。
また、生前にお世話になった人に遺贈したかったり、特定の人に相続させたくなかったりする場合もあるでしょう。
このような場合に相続トラブルを未然に防いだり、意思を伝えたりしたい場合に有効なのが遺言書です。
遺言書なら、自分の財産をどう分けるか、誰に遺すかといったことを具体的に指定できます。 何事も備えあれば、憂いなし。事前の準備が必要です。 特に、遺産を遺す被相続人が、相続の意思をきちんと伝えておかないと却って相続人の間に争いの火種を残すことになります。相続問題は、争族とも書けるくらいですから。
では、遺言書ってどんなものでしょう?それについて、一緒に考えていきましょう。
遺言を遺したい人自身が書かなければなりません。遺言書を書けるのは、15歳以上に達した者で、意思能力がある者です。認知症の方など本人の意思が、はっきりしていない場合は、認められないことが一般的です。
これは、相続のページで詳しくお話しましょう。
スポンサードリンク

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@igon-souzoku.net
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab