遺贈(いぞう)
遺言によって相続権のない人に遺産を贈与すること。
遺留分(りゅうぶん)
民法によって一定の相続人に保証されている最低限の相続できる権利。
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
法定相続人が、侵害された遺留分を取り戻したいときに家庭裁判所に請求できる権利。
熊本県内の公正証書遺言書作成、相続手続き、遺産分割協議書作成、自動車・不動産名義変更、戸籍調査なら、熊本の行政書士法人WITHNESSにお任せ下さい。
遺言によって相続権のない人に遺産を贈与すること。
民法によって一定の相続人に保証されている最低限の相続できる権利。
法定相続人が、侵害された遺留分を取り戻したいときに家庭裁判所に請求できる権利。

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@igon-souzoku.net
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)
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