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相続欠格・相続廃除

相続欠格

相続を自分に有利に運ぶため、詐欺や脅迫などの犯罪を犯したり、遺言書の偽造や隠匿をした場合、相続人の資格を剥奪されることがあります。 これを相続欠格といいます。

相続欠格になる主な事由

  • 故意に被相続人または先順位相続人もしくは同順位相続人を殺害したり、殺害しようとしたりしたため、刑を受けたとき。
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴したり、告発したりしなかったとき。
  • 詐欺または脅迫によって、被相続人に遺言の取り消し・変更をさせたり、遺言の取り消しや変更を妨げたりしたとき。
  • 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿したとき。

これらに該当することがあれば、自動的に相続人の資格はなくなります。受遺者にもなれません。けれども、欠格事由に該当した者に子どもがいれば、その子が代襲相続することはできます。

相続廃除

また、相続欠格ほどの反社会的行動でなくても、「この子に相続させたくない。」と、被相続人が思ったときに被相続人の意思で相続の権利を剥奪することもできます。 これを相続廃除といいます。

相続廃除になる主な事由

  • 被相続人を虐待したとき。
  • 被相続人に重大な侮辱を与えたとき。
  • その他著しい非行があったとき。

相続廃除は、被相続人が生前でも、遺言書でもできます。 被相続人が生前に行う場合は、家庭裁判所へ申し立てをして認められることが必要です。

遺言書の場合は、それを記載しあらかじめ決めておいた遺言執行者が、被相続人に代わって家庭裁判所へ申し立てる必要があります。どちらにしても、家庭裁判所への申し立てによるのです。ただ、この判断はむずかしく申し立てたからといって必ずしも、認められるとは限りません。

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