相続人は、自分が相続人になったことを知ったときから、原則3ヶ月以内に相続の単純承認、限定承認、または相続の放棄をしなければなりません。
単純承認
相続人が単純承認をしたとき、相続財産があるときも負債のみがあるときもどちらのときも引き継がなくてはなりません。 負債のみのときは、自分の財産から返済しなくてはならなくなります。
限定承認
相続人が、負債や遺贈を相続によって得た財産の限度でしか支払わないという条件のもとで、相続を承認することをいいます。限定承認は、家庭裁判所に「限定承認の申述」を行うことが必要です。また、限定承認は相続人全員でしなければなりません。単純承認する相続人と限定承認する相続人がいることはできないのです。
しかし、限定承認する相続人と相続を放棄する相続人がいることは、可能です。
相続の放棄
相続の放棄は、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う必要があります。 相続人が放棄すると、この相続人ははじめから相続人でなかった者として取り扱われます。いったん家庭裁判所で受理されると、原則として取り消すことはできません。
限定承認したい者が相続人の中にいる場合は、相続放棄したい者と相続人同士よく話し合って決めることが重要です。また、相続を放棄した場合、ご自身は相続財産を引き継がなくてよくなりますが、当該相続の権利は後順位の相続人に移っていきます。
従って、第一順位の相続人が全員相続放棄を行うと、第二順位の相続人へ移るわけです。
第二順位の相続人だって、相続したくない相続権かもしれませんので、相続放棄をする際には、後順位の相続人にもきちんとアナウンスすることが大切です。





