自分名義の家に弟とおいを住まわせていました。私が死んだら、その家は弟名義にしてあげようと思い遺言書を作成したのすが、不慮の事故で弟が死んでしまいました。 この場合、弟たちが住んでいた家は誰のものになるのでしょうか?
遺贈は、遺贈者が死亡してはじめてその効力が発生します。
そこで、その効力が発生するはずの時点に受遺者(弟)がいない以上、その遺贈の効力はないことになります。
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そこで、その効力が発生するはずの時点に受遺者(弟)がいない以上、その遺贈の効力はないことになります。

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