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相続人がいない場合

相続人が誰もおらず、被相続人とつながりのあった内縁の妻や事実上の養子(特別縁故者といいます。)など戸籍上で被相続人とつながりのない人に財産を遺したいときには、遺言書が必要です。遺言書がないと、財産は最終的に国のものとなってしまいます。

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