面倒をみてくれた次男の嫁に財産を分与したい場合
嫁には、残念ながら、相続権はありません。
例えば、
- 父死亡 母(被相続人)には、両親、兄弟なし
- 相続人は長男のみ 次男は、死亡
- 長男夫婦は遠くに住んでいて、次男の嫁が母のめんどうをみている
- 次男の嫁には子供はいない
この場合、基本的に次男の嫁には、相続権はありませんが、相続させてあげたいなら、遺贈することができますので、遺言書に嫁に遺贈することを書いておくことが必要です。
ただこの場合、母(被相続人)の死後、争いを防ぐためには、長男の遺留分を侵害しない程度にした方がよいでしょう。





