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次男の嫁に財産分与したい場合

面倒をみてくれた次男の嫁に財産を分与したい場合

嫁には、残念ながら、相続権はありません。

例えば、

  • 父死亡 母(被相続人)には、両親、兄弟なし 
  • 相続人は長男のみ 次男は、死亡
  • 長男夫婦は遠くに住んでいて、次男の嫁が母のめんどうをみている 
  • 次男の嫁には子供はいない

この場合、基本的に次男の嫁には、相続権はありませんが、相続させてあげたいなら、遺贈することができますので、遺言書に嫁に遺贈することを書いておくことが必要です。

ただこの場合、母(被相続人)の死後、争いを防ぐためには、長男の遺留分を侵害しない程度にした方がよいでしょう。

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