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遺言で子へ相続させる場合

財産をやりたくないこどもがいる場合

遺言書がないと、やはり法定相続で割合が決まってしまいます。

妻と子ども3人が相続人の場合、妻が1/2、子どもが1/2(子どもが3人で子ども1人当たり、1/6)の法定相続分になります。しかし、子どもAが借金をたくさんし、その肩代わりを被相続人がしたため、もう財産をあげたくないと言った場合、遺言書の本文とは別にそのことを付け足して書いておくことができます。これを付言といいます。

家業を手伝ってくれた子に他の子よりも多くの財産をあげたい場合

家業を継いでくれた1人の子どもに被相続人の財産を他の子よりも多くあげたいときには、法定相続分よりも多くあげることもできます。 ただ、他の相続人に保証されている最低限の相続分(遺留分)は、侵さないようにしましょう。

→ 遺留分の減殺請求について詳しくはこちら

(例) 財産総額3500万円 配偶者と3人の子どもが相続人

子どもBに相続分よりも500万円多くあげたい場合

配偶者 → (3500万円-500万円) × 1/2 = 1500万円
子供AとC → (3500万円-500万円) × 1/2 × 1/3 = 500万円ずつ
子供B → 500万円+500万円=1000万円

500万円多くあげたい場合

家業(店)を手伝ってくれた子に店を承継させたい場合

子ども3人のみが法定相続人の場合、法定相続では、それぞれの子に1/3ずつ相続分がいくことになりますが、お店を存続させるためには、今すぐそれを分割することはできません。

そこで、例えば、子Aにお店を継がせ、残りの子Bと子Cには、店から出る利益のうちから、今後○○年にわたり同額ずつ法定相続分の割賦として支払うといった方法もあり、このようなことも遺言書で決めておくことができます。

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